土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。 本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
制度概要(pdf 959KB)
国土交通省ホームページ(外部リンク)
詳細は、熱田税務署(TEL:052-881-1541)にお問い合わせください。
この特例措置の適用を受けるためには、申請に係る土地等が、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内に、低未利用土地等であること、当該申請に係る低未利用土地等の譲渡の後の利用及び譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地等の所有期間が5年を超えること等を当該土地の所在市町村が確認したことを示す「低未利用土地等確認書」が必要です。
所定の様式に必要書類を添えて都市計画課まで提出してください。※令和5年4月3日改正
別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書(doc 66KB)
別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(doc 61KB)
別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(doc 67KB)
別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(doc 63KB)
別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(doc 63KB)