愛知県土地開発行為に関する指導要綱について

 近年、太陽光発電事業にあたり、事業者と地域住民等とのトラブルが生じるなどの問題が見受けられます。大規模な太陽光発電施設の設置にあたっては、事前に災害発生のリスクや地域住民への影響等を適切に把握し、対策を講じることにより、地域と調和した土地開発行為とする必要があります。

 愛知県内において、1ヘクタールを超える太陽光発電施設用地等の造成を行う場合、事業者は当該造成行為に係る法令の規定に基づく許認可の申請または届出の前に、あらかじめ、その開発行為について知事と協議しなければなりません。

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市街化調整区域内での太陽光発電設備の設置について

 土地に自立して設置する太陽光発電設備については、架台下部の空間の用途により、「建築物」と愛知県等に判断された場合は、都市計画法第29条の開発行為の許可について、愛知県尾張建設事務所と相談していただく必要があります。

宅地造成工事規制区域内での太陽光発電設備の設置について

 太陽光発電設備の設置を目的に、市内の宅地造成工事規制区域内で造成工事を行う場合、造成工事の許可について、愛知県尾張建設事務所と相談していただく必要があります。 

太陽光発電設置のガイドラインについて

 資源エネルギー庁策定の「事業計画策定ガイドライン」や環境省策定の「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」を遵守してください。

 資源エネルギー庁(法令集・契約関係)ページ

 環境省公表ページ