令和6年4月1日より市街地整備課は都市計画課に統合されました

マンション管理適正化推進計画について

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が令和4年4月1日に施工されたことに伴い、本市においてマンションの管理適正化対策を推進するため、豊明市空家等対策計画にて、マンション管理適正化推進計画を策定しました。

豊明市空家等対策計画(マンション管理適正化推進計画)(pdf 252KB)

マンション管理計画認定制度について

令和5年11月1日から「マンション管理計画認定制度」を開始しました。マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に豊明市から適切な管理計画を有するマンションとして認定を受けることができます。

認定を受けたマンションは、以下のようなメリットがあります。

 1.マンション長寿命化促進税制

長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事)が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額されます。

 マンションの長寿命化工事に伴う減額制度(わがまち特例) 

2.(独)住宅金融支援機構による優遇

管理計画認定を受けたマンションの取得時におけるフラット35の金利の引き下げ措置

マンション共有部リフォーム融資の金利の引き下げ措置

管理計画認定マンションが債券を購入する場合、マンションすまい・る債の利率を上乗せ

住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」(外部リンク)

住宅金融支援機構「【フラット35】維持保全型」(外部リンク)

認定対象と認定機関

 設定対象は豊明市内の分譲マンションで、認定機関は5年間です。

 5年経過後は更新手続きが必要となり、更新手続きは申請手続きと同様です。

 また、長期修繕計画、修繕資金計画等を変更した場合は、変更申請が必要です。

認定基準

管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等が基準として定められています。

豊明市独自の基準は設けていません。

申請の手続き

申請にあたっては、公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要です。

事前確認とは、マンション管理の専門家であるマンション管理士が、市へ認定申請する前に、国の認定基準に適合しているかどうかを事前に確認することをいいます。公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援システム(インターネットの電子システム)を利用し、事前確認を受けることで、市への認定申請書が自動作成され、システムを通じて申請できる等スムーズに手続きできます。

管理計画認定手続き支援サービス(外部リンク)

※管理計画認定手続き支援システムは令和5年12月1日より利用できます。

申請方法

公益財団法人マンション管理センターのシステムを利用し、事前確認を受け、発行される事前確認適合証及び自動作成される認定申請書をシステムを通じて豊明市へ提出ください。

※申請者様が、直接豊明市へ「認定申請書および事前確認適合証」を提出することはできません。

手数料

豊明市への手数料は不要です。

※事前確認の手続きには別途手数料が必要です。

 手数料詳細については、公益財団法人マンション管理センターにお問い合わせください。

様式

 第1号様式 申請取下げ届(docx 26KB)