非木造住宅や一部建築物の耐震診断及び耐震改修費補助金助成制度について
最新情報
- 補助申請について:令和6年度分の申請受付については、お問合せください。
- 補助制度の一部改正について:平成28年度から補助制度について一部改正を行いました。耐震改修1戸あたりの限度額の変更はありませんが、国の交付金の制度改正に伴うものであります。詳細は下記をご覧ください。
豊明市 非木造住宅・建築物耐震改修費等補助事業の概要
この事業は、旧基準((昭和56年5月31日以前に着工された住宅や建築物)木造住宅在来軸組構法又は伝統構法の戸建て住宅、併用住宅、長屋及び共同住宅)以外の、全ての構造における旧基準住宅や建築物の耐震診断または耐震改修工事を行うことに対し、その事業に要する費用の一部を補助する制度です。
なお、ここでいう「着工」とは、原則として、該当する建築物の建築確認通知日を基準時とします。
補助金交付要綱
※委任状は、委任者が個人の場合、自署または記名押印してください。法人の場合、代表者印または社印を押印してください。
1.非木造住宅・建築物耐震診断費補助
(1)戸建て住宅 (併用住宅含む) |
上限額 1棟あたり8万 9千円【補助対象限度額( 134,000円)の2月3日以内】 |
対象要件
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建築士が実施する診断で、次のいずれかの構造であること 。(特殊な構造(※)は除く)
- 3階建て木造、木質系枠組壁工法
- 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造
- 耐震診断事前相談期間 4月 1日~10月31日
- 耐震診断補助申請期間 4月15日~11月15日
- 完了報告提出期限 完了の日から起算して30日以内または申請年度の2月末日のいずれか早い日
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※特殊な構造とは、例として、ハウスメーカーなどの木質パネル構法 などの木造や軽量鉄骨造、プレキャスト鉄筋コンクリート造で工場生産を主とする「工業化住宅」や「プレハブ工法」などがこれに該当します。
(2)非戸建住宅(共同住宅など)及び一部建築物【※】 |
上限額
通行障害建築物:1棟あたり180万円
その他の建築物:1棟あたり120万円
【補助対象限度額:診断に要する費用と下表(耐震診断の基準額など)の基準額等のいずれか低い額】
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対象要件
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建築士が実施する診断で、次のいずれかの構造であること 。(特殊な構造(※)は除く)
- 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造
- 耐震診断事前相談期間 4月 1日~ 9月30日
- 耐震診断補助申請期間 4月15日~10月15日(令和4年度は10月14日(金曜日)まで)
- 完了報告提出期限 完了の日から起算して30日以内または申請年度の2月末日のいずれか早い日
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※特殊な構造とは、例として、ハウスメーカーなどの軽量鉄骨造、プレキャスト鉄筋コンクリート造で工場生産を主とする 「工業化住宅」や「プレハブ工法」などがこれに該当します。
【※】一部建築物(旧基準の特定既存耐震不適格建築物)について
第3次豊明市耐震改修促進計画、法14条1号(P.7)、法14条2号(P.8)及び法14条第3号(P.9)下記の「地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物」をご覧いただき、所有や管理をしている建築物が該当するかどうかを事前にお問合せください。(法:耐震改修促進法)
地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物について
地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物で、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、当該前面道路の幅員に応じて定められる距離(前面道路幅員が12mを超える場合は幅員の1月2日、前面道路幅員が12m以下の場合は6m)を加えたものを超える通行障害既存耐震不適格建築物(通行障害建築物)が対象となります。
基準額
各部分の延べ面積に応じ算出したア.からウ.の合計額の3分の2の額(千円未満切り捨て)
面積区分
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基準額
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ア.延べ床面積 1,000平方メートル以内の部分
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3,600円/平方メートル
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イ.延べ床面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分
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1,540円/平方メートル
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ウ.延べ床面積 2,000平方メートルを超える部分
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1,030円/平方メートル
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例)延べ床面積2,500平方メートルの場合
1,000×3,600+1,000×1,540+500×1,030=5,655,000円
5,655,000×2/3=3,770,000円(補助対象限度額)>
1,200,000円(その他・補助額)または1,800,000円(通行障害・補助額)
追加加算
追加項目
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加算額
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設計図書の復元 (必要な場合のみ)
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復元に要した経費
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耐震診断の結果の判定
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通常、専門機関に支払う費用
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例)延べ床面積500平方メートルの場合
500×3,600=1,800,000円
1,030,000×2/3=686,000円+追加加算(補助対象限度額)≦
1,200,000円(その他・補助額)または1,800,000円(通行障害・建築物)
(1)戸建て住宅 (併用住宅含む)
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上限額 1戸あたり 100万円
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対象要件
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建築士事務所登録のある建築士が実施する設計で、かつ別表にある第三者機関による計画評定を受け、次のいずれかの構造であること 。(特殊な構造(※)は除く )
- 3階建木造、2階建以下の木質系枠組壁工法
- 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造
- 耐震改修事業計画 4月 1日~10月31日
- 耐震改修補助申請 4月15日~11月15日
- 完了報告提出期限 工事完了から起算して30日以内または申請年度の2月末日のいずれか早い日
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※特殊な構造とは、例として、ハウスメーカーなどの木質パネル構法 などの木造や軽量鉄骨造、プレキャスト鉄筋コンクリート造で工場生産を主とする「工業化住宅」や「プレハブ工法」などがこれに該当します。
補助区分
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1戸あたりの限度額
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耐震補強工事費(直接耐震構造指標に影響するもの及び附帯工事費(補強工事後の復旧費等) |
耐震補強工事費(附帯工事費を含む)×0.8×0.9かつ上限90万円 |
改修設計・監理費
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耐震補強工事費(附帯工事費を含む)×0.8×0.1かつ上限10万円※ただし、設計監理に要する費用以下
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種別ごとの目的および内容
種別
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目的
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工事等内容
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耐震補強工事費 |
総合判定において、必要耐力を低減させることや建物の強さの評価を向上させることを目的とした工事 |
- 耐震精密診断
- 躯体工事
- 基礎工事
- 既設部分の撤去工事(建築設備等含む)
- その他耐震性能を向上させるものとして市長が認める工事
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設計・監理費 |
耐震改修計画の作成など |
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附帯工事費 |
総合判定において、必要耐力を低減させることや建物の強さの評価を向上させることおよび劣化度の評価を向上させることを目的とした工事 |
- 耐震改修計画評定に関わる費用
- 仮設工事
- 撤去部分の復旧工事
- その他耐震性能を向上させるものとして市長が認める工事
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補助金の限度額の計算方法は、下記表の用に種別により異なります。補助申請時に添付する見積書については、補助対象と補助対象外を区別して作成願います。
なお、昭和56年6月1日以降に着工の増築部分(構造上は一体構造)については、耐震補強の検討の範囲には含みますが、当該増築部分に配置する耐震壁などの耐震改修に要する費用については補助対象外となりますのでご注意ください。
(2)非戸建て 住宅(共同住宅など)
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1戸あたりの耐震改修に要する費用の
3分の1を限度とする
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対象要件
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建築士事務所登録のある建築士が実施する設計で、かつ別表にある第三者機関による計画評定をまたは愛知県の建築物耐震改修促進法に係る認定を受け、次の構造であること 。(特殊な構造(※)は除く )
- 3階建て木造、木質系枠組壁工法
- 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造
- 耐震改修事業計画 4月 1日~ 8月31日
- 耐震改修補助申請 4月15日~ 9月30日
(規模や作業工程を検討のうえ、より早めの申請等をお願いし ます)
- 完了報告提出期限 完了の日から起算して30日以内または申請年度の2月末日のいずれか早い日
※年度をまたぐ場合は、事業計画の段階でより綿密な協議が必要
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※特殊な構造とは、例として、ハウスメーカーなどの木質パネル構法 などの木造や軽量鉄骨造、プレキャスト鉄筋コンクリート造で工場生産を主とする「工業化住宅」や「プレハブ工法」などがこれに該当します。
1)大規模共同住宅以外
補助区分
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1戸あたりの限度額
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耐震補強工事費(直接耐震構造指標に影響するもの)及び附帯工事費(補強工事後の復旧費等)
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【耐震補強工事費(附帯工事費を含む)÷戸数】×1/3×0.8×0.9かつ上限90万円 |
改修設計・監理費
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【耐震補強工事費(附帯工事費を含む)÷戸数】×1/3×0.8×0.1かつ上限10万円※ただし、設計監理に要する費用以下
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2)大規模共同住宅(延べ面積1,000平方メートル以上)
補助区分
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1戸あたりの限度額
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耐震補強工事費(直接耐震構造指標に影響するもの) |
【耐震補強工事費÷戸数】と 【48,700円/平方メートル×対象延べ面積×23%÷戸数 】と800,000円のうち、いずれか低い額 |
改修設計・監理費
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【設計・監理に要する費用×2月3日÷戸数】と100,000円 のうち、いずれか低い額
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附帯工事費(補強工事のための解体復旧費等) |
【附帯工事費÷戸数】と(800,000円-1戸あたりの耐震補強補助額)のうち、いずれか低い額 |
戸建て住宅の欄参照ください。
補助金の限度額の計算方法は、下記表の用に種別により異なります。補助申請時添付する見積書については、補助対象と補助対象外を区別して作成願います。
なお、昭和56年6月1日以降に着工の増築部分(構造上は一体構造)については、耐震補強の検討の範囲には含みますが、当該増築部分に配置する耐震壁などの耐震改修に要する費用については補助対象外となりますのでご注意ください。
番号
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専門機関の名称
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1
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一般財団法人 愛知県建築住宅センター
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2
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公益社団法人 ロングライフビル推進協会(BELCA)
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3
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特定非営利活動法人 コンクリート技術支援機構
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4
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株式会社 確認サービス
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5
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ビューロベリタスジャパン株式会社 名古屋事務所
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住宅耐震改修工事を行った場合、所得税の税額控除や固定資産税の減額措置がされる場合がありますので、適用される期限も含め、是非ご確認ください。
※平成27年度の税制改正により適用期間が延長れています。詳しくはホームページもしくは熱田税務署(TEL052-881-1541)(自動音声案内)まで。
- 【所得税・固定資産税】 木造住宅耐震改修工事をされる方・された方へ(pdf 105KB)
※所得税については上記の名古屋法務局熱田出張所まで(TEL052-681-3668)(証明書専用番号)。固定資産税については豊明市役所税務課資産税係家屋担当(TEL0562-92-1118)まで
耐震に関わっている技術者(建築士、施工業者 )のご案内(参考)
- 市町村補助木造住宅耐震改修工事実施業者一覧 (愛知県建築物地震対策推進協議会HP)
平成30年度~令和3年度分が掲載されています。
- 耐震化アドバイザー名簿(愛知建築地震災害軽減システム研究協議会HP)
※ただし、あくまで参考でお示しするものであり、掲載業者等との間で生じた契約上の紛争等一切については、豊明市が責任を負うものではありません。