ふるさと納税の対象となる地方団体の指定

 豊明市は、令和5年9月28日付総務大臣通知により、ふるさと納税の対象となる地方団体としての指定を受けています。指定対象期間は、令和5年10月1日から令和6年9月30日までです。

ふるさと納税 偽サイトにご注意!

 全国の複数の団体で、ふるさと納税の偽サイトが確認されています。

 寄附金の詐取を目的としており、正規サイトの画像などを無断使用し、寄附金額の大幅な割引をうたうのが特徴です。

 偽サイトを通じて自治体に寄附をしたが、返礼品が届かなかったなどの被害が報告されています。

 豊明市では、民間ポータルサイト「さとふる」「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」からインターネットを利用したふるさと納税の申込ができます。

 ※下記「ふるさと納税の申込方法」から「さとふる」「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」へ外部リンクできます。

大事なお知らせ

 寄附者に対して贈呈しているお礼の逸品について、ふるさと納税の本来の趣旨を考え、平成29年9月1日より、以下の通り見直すこととしました。

1 次にあげるものはお礼の逸品として認定しません。

  1. 金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネーポイント・マイル、通信料金など)
  2. 資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車など。ただし、10万円未満のものを除く。)

2 豊明市に住民登録をしている人は、豊明市に寄附をお申込みいただくことはできますが、お礼の逸品は贈呈しません。

 豊明市のお礼の逸品は、豊明市の魅力を伝えるものがたくさんあります。市外にお住まいの親戚、ご友人・知人のみなさんに「ふるさと豊明応援寄附」をPRしていただき、豊明市の魅力の発信にご協力をお願いします。

 

ふるさと納税の申込方法

 寄附者に対してのお礼の気持ちとして、『ふるさと豊明お礼の逸品』を贈呈し、豊明市の魅力を市内外にPRします。また、民間ポータルサイト『さとふる』、『ふるさとチョイス』、『楽天ふるさと納税』、『ふるなび』から、インターネットを利用したクレジットカード決済なども可能となり、申込から寄附金のお支払いまで、寄附者の利便性を向上しています。

詳しくは、各サイトをご覧ください。

 

リンク さとふる

(「さとふる」へ外部リンクします。)

 

ふるさとチョイス申し込みページ

(「ふるさとチョイス」へ外部リンクします。)

楽天ふるさと納税申し込みページ

(「楽天ふるさと納税」へ外部リンクします。)

 

ふるなび

(「ふるなび」へ外部リンクします。※令和5年7月3日(月)正午頃より公開されます)

 

ふるさと納税について

ふるさと納税制度とは

 「ふるさと」に貢献や応援をしたいという納税者の思いを実現するため、応援したい地方自治体への寄附をを通じてまちづくりの推進に協力するという制度です。

 その寄附額の一定限度を居住地の個人住民税・所得税から控除することができます。

 

ふるさと納税の手続きの流れ

ふるさと納税手順

1.申込書の提出

 ポータルサイトによるインターネットからの申し込みができない場合は、下記「ふるさと豊明応援寄附申込書(窓口へ持参、FAX、Eメール)」をご提出いただくことで申し込みができます。

 

申込書

 

寄附金のお支払いについて

お支払い方法(クレジット決済、各種キャッシュレス決済)についは、各ポータルサイトをご確認ください。

その他、次の方法により納付していただくことができます。

 1.納付書による納付 ・・・ 手数料は発生しません。

  豊明市指定の金融機関等の窓口でご入金ください。

 <指定金融機関等一覧>
  三菱UFJ銀行、あいち尾東農業協同組合、碧海信用金庫、名古屋銀行、愛知信用金庫、岡崎信用金庫、
  中京銀行、愛知銀行、西尾信用金庫、東海労働金庫、豊明市役所
 2.郵便局での納付 ・・・ 手数料は発生しません。
  専用の払込取扱票をお送りいたしますので、お近くの郵便局、ゆうちょ銀行窓口でご入金ください。
 3.現金書留による納付 ・・・ 郵送料のご負担がございます。
  郵送料については、誠に恐縮ですが寄附者様のご負担となりますので、ご了承ください。
 4.豊明市役所での現金納付 ・・・ 手数料は発生しません。

 

※「ふるさと豊明応援寄附申込書(窓口へ持参、FAX、Eメール)」によりお申込みいただく場合は、クレジット決済、各種キャッシュレス決済によるご納付は出来かねます。何卒ご了承ください。

 

2.受領証明書の送付

納金を確認後、寄附受領証明書を発行します。確定申告の際に必要ですので、大切に保管して下さい。

 

3.住民税等の控除

  1. 確定申告にて、寄附金控除の手続きをしてください。その際に、寄附受領証明書が必要になります。
  2. ワンストップ特例制度を利用される方は、寄附年の翌年1月10日 までに「特例申請書」を、寄附先自治体に提出してください。

 

ワンストップ特例制度とは 

ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる便利な仕組みです。

 

この制度を利用できるのは、以下の2つの要件に該当する方のみとなります。

1.給与所得のみの方などで、確定申告を行う必要がない方※
2.1月1日から12月31日までの1年間に行うふるさと納税の寄附先が5団体以下の方

 ※給与所得のみの方でも、医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告する方は対象外となります。

 

申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。

 

特例申請書

 必要事項を記入のうえ確認用書類とともに、寄附年の翌年1月10日 までに、寄附先自治体に提出してください。

【確認用書類】

 マイナンバーおよび申請者本人を確認するため、次の書類を提出してください。

  1. 「マイナンバー(個人番号)カード」をお持ちの方…両面の写し
  2. 「マイナンバー(個人番号)カード」をお持ちでない方…「マイナンバー通知カード」または「住民票」の写しおよび本人確認書類(運転免許証・パスポートなど氏名・生年月日・写真・住所の記載のある公的身分証明書)の写し

※マイナンバー通知カードは、氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致しない場合は、マイナンバーを確認できる書類としてはご利用いただけません。

 また、申請書の提出後に住所・氏名などに変更があった場合、申請をした翌年の1月10日までに次の変更届出書を提出してください。

4. 翌年度の住民税が減額されます。

 詳しい控除額については総務省のHPを参照してください。
 総務省ホームページ【外部リンク】

※具体的な税制、控除額の算出方法については、お住まいの市町村の住民税担当課にお問い合わせください。

 

ふるさと寄附金の活用について

 皆様にいただいたふるさと納税(寄附金)は、これからのより良い豊明市のまちづくりのため、以下の事業実施のために有効に活用させていただきます。

  1. 特に事業を指定しない(市長にお任せ)
  2. 健康福祉に関する事業
  3. 地域・市民生活に関する事業
  4. 教育・歴史文化に関する事業
  5. 都市基盤・産業に関する事業

お礼の逸品がメディアに掲載されました

・洗濯とクリーニングの総合メディア「WashTimes」に、「水性洗剤パッとりくん」が紹介されました。

 https://cl-takuhai.com/media/hometown-tax-soap/ (掲載日:2023年7月20日)