令和6年4月1日より市街地整備課は都市計画課に統合されました

 空き家の適切な管理をお願いします

空き家の管理は所有者又は管理者の責任です。

 所有者又は管理者の方は、法律に従い、空き家等を放置せず、適切に管理をお願いします。

 空き家等を適切に管理しないで、近隣の方々や通行の方々等に危害や被害を与えると、損害賠償を求められる可能性があります。

 【参考】民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じさせたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。(抜粋)

 空家等対策の推進に関する特別措置法(pdf 143KB)

  愛知県ホームページ(外部リンク)

 豊明市空き家管理啓発チラシ(pdf 818KB)

 空き家の予防、抑制について

次のようなことを心掛け、万が一の事態に備えるようにしてください。

  • 現在の空き家の状況把握をする。
  • ご近所や自治会などに連絡先を教えておく。
  • 定期的に様子を見るようにして、戸締りの注意や家屋、ブロック塀などの破損がないか点検する。
  • ご自身で管理が困難な場合は、業者や知り合いの方に管理を依頼する。
  • 現在の登記を確認し、相続が発生しても深刻な相続争いにならないように相続対策をしておく。

相談窓口(外部)について

 豊明市では空き家を所有、管理する上での様々な問題について専門的なアドバイスを受けられるよう、各団体と協定を締結しております。以下の相談窓口をぜひご利用ください。なお、無料で受けられる相談内容は各団体により異なりますので、お問合せの際にご確認ください。

 どの段階で相談したらよいのかわからない場合は都市計画課開発建築係までお問合せください。

  • 法律についてお困りの方

 愛知県弁護士会

  

  • 不動産についてお困りの方

 公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会

 公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会名南支部

 毎月第2月曜日(祝日の場合は第3月曜日に変更)の午後1時30分から午後4時30分まで無料不動産相談を開催しています。詳細については市広報紙にてご確認ください。

  • 空き家等の管理についてお困りの方

 公益社団法人豊明市シルバー人材センター

  • 適切な管理がなされていない空き家についての相談

 都市計画課開発建築係までお問合せください。