木造住宅の耐震改修費補助金助成制度について
豊明市では、木造住宅の耐震改修補助事業を実施しています。
詳しくは、木造住宅耐震改修補助概要(pdf 147KB)をご覧ください。
予算の範囲内で受付を行いますので、申請前に予算の有無についてお問い合わせください。
また、申請者の当初の費用負担が軽減される代理受領制度を利用することができます。ぜひ、ご活用ください。
この事業は、旧基準木造住宅(昭和56年5月31日以前に着工された) 在来軸組構法及び伝統構法の戸建住宅、併用住宅、長屋及び共同住宅の耐震改修工事に対し、その事業に要する費用の一部を補助する制度です。 なお、ここでいう「着工」とは、原則として該当する建築物の建築確認通知日を基準時とします。
ただし、既に耐震改修または耐震シェルターなど市による補助を受けた住宅は、この補助は受けることができません。
市の補助を受けた耐震改修実績及び対象工事費について
第3次豊明市耐震改修促進計画の第4章(P.25)に、平成27年度以降の市の補助を受けた耐震改修件数及び耐震改修工事に要した費用を掲載してあります。ご参照ください。
1.補助対象の建物は下記のうちいずれかの耐震診断を実施し、かつ、判定値などであること。
実施機関
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診断名称
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判定値など
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豊明市
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※1(木造住宅)無料耐震診断
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1.0未満
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愛知県建築住宅センター
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※2 住宅耐震(現地)診断
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(得点)80点未満
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※1平成15年度より実施。以降のいずれの年度の結果においても全て有効とする。
(ア)耐震診断の結果、判定値が0.7未満の場合
耐震改修後の判定値を1.0以上とする耐震改修工事
(イ)耐震診断の結果、判定値が0.7以上1.0未満の場合
耐震改修後の判定値を上記耐震診断の判定値に0.3を加算した数値以上とする耐震改修工事
(ウ)耐震診断の結果、判定値が1.0未満の場合
一段目の工事で1階の評価値を1.0以上とする耐震改修工事
二段目の工事で判定値を1.0以上とする耐震改修工事
1.診断ソフトの混同について
耐震改修補助申請時において、(一財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」を使用する場合は、2012年改訂版を使用することとし、かつ、無料 診断の結果が2012年改訂版でない場合は、再診断を行ったうえで補強計画を行ってください。(2012年改訂版とその他版との混同使用の場合は、補助申請を受理いたしません)
2.地盤判定基準について
補強計画の検討に際して、無料耐震診断結果報告書(平成26年度以前のもの)は、当時の想定震度と液状化の関係を考慮した結果ではないものが見受けられ、かつ、平成26年度に第2次豊明市耐震改修促進計画を策定し直したため、再度想定震度と液状化可能性を確認の上、当該地の地盤判定を行ってください。(new)
ただし、図面縮尺が小さく、拡大して確認すると判別しにくい場合がありますので、お手数ですが、その都度都市計画課開発建築係の担当までご確認ください。
結果が(「非常に悪い」地盤の場合は、軟弱地盤割増として1.5倍を乗じてください)
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液状化の可能性【※2】
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なし
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ほとんどない
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小
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中
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大
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想定震度【※1】
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6弱
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悪い
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6強
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悪い
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非常に悪い
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※1平成26年5月 愛知県防災会議地震部会「理論上最大モデル」の予測震度による
(ア)、(イ)耐震改修工事
上限額 100万円
(ウ)段階的耐震改修工事
一段目の上限額 60万円
二段目の上限額 一段目とあわせて100万円
補助対象額の区分と区分ごとの補助限度額
補助区分
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1戸あたりの限度額
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耐震補強工事費(直接耐震構造指標に影響するもの)及び附帯工事費(補強工事後の復旧費等)
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- 戸建の場合:耐震補強工事費(附帯工事費を含む)×0.8×0.9かつ上限90万円(段階改修の一段目は上限55万円)
- 長屋建てまたは共同住宅の場合:【耐震補強工事費(附帯工事費を含む)÷戸数】×0.8×0.9かつ上限90万円(段階改修の一段目は上限55万円)
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改修設計・監理費 |
- 戸建の場合:耐震補強工事費(附帯工事費を含む)×0.8×0.1かつ上限10万円(段階改修の一段目は上限5万円)
- 長屋建てまたは共同住宅の場合:【耐震補強工事費(附帯工事費を含む)÷戸数】×0.8×0.1かつ上限10万円(段階改修の一段目は上限5万円)
※ただし、設計監理に要する費用以下
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種別ごとの目的および内容
種別
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目的
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工事等内容
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耐震補強工事費
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総合判定において、必要耐力を低減させることや建物の強さの評価を向上させることを目的とした工事
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- 耐震精密診断
- 地盤改良工事
- 屋根工事(屋根の軽量化を図るもので、撤去工事又は復旧工事を含む。)
- 減築工事(軽量化を図るもの又は床面積を減ずるもので、撤去工事又は復旧工事を含む。)
- 木造躯体工事
- 基礎工事
- 既設部分の撤去工事(建具、内装、建築設備等は除く)
- 劣化度を向上させるための部材の取替えや塗り替え等改修工事
- その他耐震性能を向上させるものとして市長が認める工事
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設計・監理費
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耐震改修計画の作成など
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附帯工事費
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総合判定において、必要耐力を低減させることや建物の強さの評価を向上させることおよび劣化度の評価を向上させることを目的とした工事
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- 仮設工事
- 既設部分の撤去工事(建具、内装、建築設備等)
- 撤去部分の復旧工事(建築設備を含む。)
- その他耐震性能を向上させるものとして市長が認める工事
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改修設計者の皆様へ
補助金の限度額の計算方法は、下記表の用に種別により異なります。補助申請時に添付する見積書については、補助対象と補助対象外を区別して作成願います。
なお、昭和56年6月1日以降に着工の増築部分(構造上は一体構造)については、耐震補強の検討の範囲には含みますが、当該増築部分に配置する耐震壁などの耐震改修に要する費用については補助対象外となりますのでご注意ください。
補助金交付申請書に必要書類を添付し、都市計画課の窓口へ直接持参してください。
申請締め切りは、申請年度の12月20日まで、工事完了実績報告の提出期限が工事完了日から30日以内または申請年度の2月末日のいずれか早い日までです。特に年末に申請される場合は、工事期間を考慮のうえお早めに申請願います。
注)工事契約・着手後の申請は一切受け付けません。
工事の契約は、補助申請審査の後、補助金の交付決定通知が下りてからとしてください。
なお、予算の範囲内で先着順 にて受付を行いますので、 必ず予算の有無についてご確認ください。
住宅耐震改修工事を行った場合、所得税額の控除・固定資産税の減額措置・地震保険の割引がされる場合がありますので、適用される期限及び提出期限も含め、是非ご確認ください。
住宅耐震改修工事をされる方へ・された方へ(pdf 75KB)
- 固定資産税減額について【豊明市税務課資産税係家屋担当☎0562-92-1118】期限あり・工事完了日から3か月以内に申請
- 所得税額の控除【熱田税務署☎052-881-1541】期限あり・確定申告時申請
- 地震保険の割引【契約先の各保険会社】随時相談
上記の適用を受けるには、「住宅耐震改修証明申請書」を都市計画課に提出してください。
※委任状は、委任者が個人の場合、自署または記名押印してください。法人の場合、代表者印または社印を押印してください。
耐震に関わっている技術者(建築士、施工業者 )のご案内 (参考)
1.あいち耐震改修ポータルサイト(愛知県建築物地震対策推進協議会HP)
あいち耐震改修推進事業者制度とは、耐震改修に意欲的で技術力を有する事業者として、事業者団体から提示のあった事業者を広く一般に周知し、支援する制度です。リンク先では、あいち耐震改修推進事業者制度に登録されている設計者及び施工者を検索することができます。
2.補助木造住宅耐震改修工事実施業者一覧 (愛知県建築物地震対策推進協議会HP)
平成30年度~令和3年度分が掲載されています。
3.耐震化アドバイザー名簿(愛知建築地震災害軽減システム研究協議会HP)
※ただし、あくまで参考でお示しするものであり、個々の事業者に関するお問い合わせについては、直接各事業者へお願い致します。また、消費者と当該事業者との間で生じた契約上の紛争等一切について、豊明市は責任を負わないことを予めご了承ください。