令和6年4月1日より市街地整備課は都市計画課に統合されました

制度の概要

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
 また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
 さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

 

 制度概要(令和6年1月1日以降譲渡)(pdf 783KB)

 制度概要(令和5年12月31日以前譲渡)(pdf 260KB)

  国土交通省のホームページ(外部リンク)

 

 詳細は、熱田税務署(TEL:052-881-1541)にお問い合わせください。

被相続人居住用家屋等確認書の交付

 この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始直前において被相続人が当該家屋を居住の用に供しており、かつ被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市町村が確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。

 所定の様式に必要書類を添えて都市計画課まで提出してください。

 被相続人居住用家屋確認申請書・確認書(令和6年1月1日以降譲渡)(参考)(doc 233KB)

 被相続人居住用家屋確認申請書・確認書(令和5年12月31日以前譲渡)(参考)(doc 140KB)