令和6年4月1日より市街地整備課は都市計画課に統合されました

 豊明市空家解体費補助金について

 豊明市空家解体費補助金交付要綱に基づき、市内に所在する倒壊又は建築材等の飛散のおそれのある危険な空き家の解体工事を実施する場合に、予算の範囲内において補助金を交付します。

 

 豊明市空家解体費補助金交付要綱 (pdf 165KB)_

補助の対象となる空き家

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち、建築物に附属する工作物及びその敷地を除く建築物であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。

     ただし、空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。

(2) 木造であること。

(3) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空家であること。

(4) 個人が所有する空家であること。

(5) 所有権以外の権利が設定されていない空家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている

     場合であっても、当該権利の権利者が当該空家の解体について同意している場合は、この限りでない。

補助の対象となる方

 補助金の交付の対象となる方は、次の各号のいずれにも該当する方とする。

(1) 市税を滞納していない個人であること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する

     暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(3) 空家の所有者であること。ただし、空家が共有である場合は、当該空家の解体について共有者

     全員の同意があること。

補助対象者は、空家1戸(長屋又は共同住宅の場合は1棟)につき、1人とする。

補助金の交付額

 補助金の額は、補助対象経費の額に5分の4を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。

 前項の補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

 補助金の交付の決定前に補助対象事業に着手した場合は、補助金を交付しないのでご注意ください。

申請様式

 様式(docx 33KB)