令和6年4月1日より市街地整備課は都市計画課に統合されました

被災時には被害状況がわかる写真を撮るようにしてください

 修理や片付けをしてしまってからでは、正確な調査が困難となってしまいます。修理などをする前にあらかじめ、被害箇所の写真を撮ってください。カメラでもスマホでも結構です。

 写真撮影のポイント(簡易版) 内閣府(防災担当)資料(pdf 156KB)

  • 被害箇所毎に「遠景」「近景」の2枚セットで撮影

  (被害箇所がわかるように指さし確認しながら撮影すると良い。)

  • 主な被害箇所は、外壁、屋根、基礎、内壁、天井、床、ドア、ふすま、窓、キッチン、トイレ等

1.被災者自身による写真撮影の協力依頼

 被災者が各種被災者支援を受けるためには、罹災証明書の交付を受ける必要があります。その前提として市町村職員住家の被害認定調査を行いますが、その前に建物の除却や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難となるため、あらかじめ、可能な限り被災者が被害状況について写真撮影を実施し、保存していただくようにお願い致します。

2.写真撮影時の留意事項(内閣府資料抜粋)

 被災した住家の調査等に当たっては、損傷個所等の写真撮影が重要となります。

※枚数は、最低限の数であり、これ以上の撮影枚数になってもかまいません。

※被害箇所は、もれなく撮影するように留意してください。

※指さし確認による撮影も、後で写真を見たときに何を撮影しているのかを理解する上で有効です。

※室外で撮影する場合、逆光による白飛び等や明るさ不足による潰れに注意してください。

※室内で撮影する場合、明るさや手ぶれに注意してください。また、フラッシュをたいた場合は、光の反射に注意してください。

※撮影した写真データは、整理する必要があります。データの整理を容易にするため、カメラの日時設定は正確にしておき、写真に撮影日時の記録を残しておくとよいでしょう。

※最初に撮影する箇所と撮影の順序をあらかじめ定めておくと整理が容易になります。また、定められた撮影方法は、整理を円滑に行うためにも順守してください。

※被害が客観的によくわかるよう、下記の手順を参考に各部位の撮影を実施してください。

 (1)建物の全景写真は可能な限り、周囲4面を撮影(4枚)

 (2)浸水被害等がある場合、メジャー等をあてて全体を写した遠景と目盛りが読み取れる近景を撮影(2枚)

 (3)水害における外力が作用することによる一定以上の損傷が発生していると判断した場合には、その内容が分かる写真も別途撮影(2枚)

 (4)建物の傾斜角を撮影する場合、建物4隅の測定結果を撮影(4枚)

 (5)室内を撮影する場合、被災した部ごとの全景写真を撮影(複数枚)

 (6)被害箇所の面積割合が分かるよう、被害箇所も含む見切り範囲を撮影(複数枚)

 (7)被害程度が分かるよう、被害箇所のクローズアップ写真を撮影(複数枚)

パンフレット

 災害時に更新を予定しています。

災害復興住宅融資の相談先

 愛知県は、独立行政法人住宅金融支援機構と「災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関する協定書」を締結しています。お申込みには、各種条件があります。なお、融資および契約に関しては、市は一切関与しません。

 

住宅金融支援機構お客様コールセンター(災害専用ダイヤル)

0120-086-353(通話無料)

※営業時間 9時から17時(祝日・年末年始を除き、土日も営業しています。)

※ご利用いただけない場合は、048-615-0420(通話料金がかかります。)