令和6年4月1日より市街地整備課は都市計画課に統合されました

土地区画整理事業の施行地区内において、事業が開始されてから換地処分の公告の日までに次の建築行為等を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定により、市長の許可が必要になります。

<許可が必要となる建築行為等>

□建築物その他の工作物の新築、改築、増築

 (例)建築物の新築・改築・増築、ブロック塀やカーポート・看板の設置、駐車場の舗装等

□土地の形質変更

 (例)道路の造成、盛土等

□移動の容易でない(5トンを超える)物件の設置又は堆積

 

許可申請の手続き

STEP1 事前相談

許可申請をするにあたり、事前に各施行者(組合)に建築行為等の内容についてご相談ください。

STEP2 許可申請書等の作成

市長の許可が必要な建築行為等を行う場合は、次に掲げる必要書類を作成してください。

<必要書類>

(1)建築物その他の工作物の新築、改築、増築

 ・土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(様式第1号)

 ・附近見取図

 ・配置図(縮尺:1/50~1/600の範囲内)

 ・平面図(縮尺:1/50~1/200の範囲内)

 ・仮換地ブロック図(1/200~1/1000の範囲内)

(2)土地の形質変更、移動の容易でない(5トンを超える)物件の設置又は堆積

 ・土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(様式第1号)

 ・附近見取図

 ・配置図(縮尺:1/50~1/600の範囲内)

 ・縦横断面図(縮尺:1/50~1/200の範囲内)

 ・仮換地ブロック図(1/200~1/1000の範囲内)

STEP3 許可申請書等の提出

各施行者(組合)に許可申請書等を原本1部、写し2部の計3部提出してください。

各施行者(組合)は、提出書類を確認の上、申請行為が事業に支障がないかを判断し、意見書を添えて市へ提出します。

市は、許可申請書等と意見書をもとに申請内容を審査の上、申請行為を許可するか否か、条件付き許可とするかを判断します。

STEP4 建築行為等許可書の交付、受取り

土地区画整理事業を施行するにあたり支障がないと認められた場合は、建築行為等許可書を発行して各施行者(組合)にお渡ししますので、申請者は各施行者(組合)から許可書を受け取ってください。

STEP5 標識の設置

許可を受けた方は、許可標識(様式第4号)を当該行為地の見やすい場所に設置して工事に着手してください。

 

取下げの届出

申請を取り下げる場合は、取下届(様式第5号)を作成し、各施行者(組合)を経由して市へ提出してください。

 

行為廃止の届出

当該許可に係る行為を廃止した場合は、交付された許可書を添えて行為廃止届(様式第6号)を作成し、各施行者(組合)を経由して市へ提出してください。

 

様式等

 豊明市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則(pdf 132KB)

 様式第1号 土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(rtf 71KB)

 様式第2号 意見書(rtf 68KB)

 様式第4号 土地区画整理法第76条第1項許可標識(rtf 67KB)

 様式第5号 取下書(rtf 48KB)

 様式第6号 行為廃止届(rtf 48KB)