広告物を出す場合は次の基準を守ってください
広告物を出す前に都市計画課にご相談ください
広告物共通の許可基準
- 都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと。
- 原色を過度に使用していないこと。
- 著しく汚染し、退色し、又は塗料のはく離したものでないこと。
- 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないこと。
- 広告を表示しない面及び脚部で展望可能の部分は、塗料その他の装飾をすること。
- 容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。
- 風雨その他の震動、衝撃等により容易に破損、落下又は倒壊するおそれのないこと。
- 交通を妨害するような位置に表示又は設置していないこと。
- 交通信号機、道路標識等の効用を阻害しないこと。
主な広告物の種類ごとの基準
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禁止区域
(条例第3条) |
許可区域
(条例第5条第2項) |
許可区域
(条例第5条第1項) |
一
般
広
告
物
|
広
告
板 |
表示不可 |
高新 道路・速幹 線
- 面積50平方メートル以下
- 高さ10m以下
- 路端から500m以上
|
左記以外
- 面積35平方メートル以下
- 高さ10m以下
- 路端から100m以上
|
|
広
告
塔 |
表示不可 |
高新 道路・速幹 線
- 面積50平方メートル以下
- 高さ20m以下
- 路端から500m以上
|
左記以外
- 面積35平方メートル以下
- 高さ15m以下
- 路端から100m以上
|
|
ア
|
チ |
表示不可 |
〔歩道上〕
- 面積50平方メートル以下
- 高さ10m以下
- はり下の高さ
道路管理者の定める基準(基準がない場合は2.5m以上)
〔車道上及び歩車道区別なしの道路上〕
- 面積50平方メートル以下
- 高さ10m以下
- はり下の高さ
道路管理者の定める基準(基準がない場合は4.5m以上)
|
屋
上
広
告 |
表示不可 |
〔耐火構造及び不燃構造の建築物屋上〕
〔木造建築物屋上〕
|
壁
面
広
告 |
表示不可 |
- 一壁面に同一内容のものは一個
- 面積
一壁面の区画内(第一種中高層住居専用地域・第一種・第二種住居地域では20平方メートル以下)
|
突
き
出
し
広
告 |
表示不可 |
〔歩道へ突き出すもの〕
- 面積15平方メートル以下
- 下端の高さ
道路管理者の定める基準(基準がない場合は2.5m以上)
- 路面上への出幅
道路管理者の定める基準(基準がない場合は1m以下)
〔車道上及び歩車道区別なしの道路上〕
- 面積15平方メートル以下
- 下橋の高さ
道路管理者の定める基準(基準がない場合は4.5m以上)
- 路面上への出幅
道路管理者の定める基準(基準がない場合は1m以下)
|
そ
の
他 |
立看板
はり紙
はり札
表示不可 |
立看板
- 横 0.9m以下
- 縦 1.8m以下
- 脚の長さ 0.3m以下
|
はり紙
|
はり札
|
電
柱
広
告 |
塗りつけるもの・巻きつけるもの
表示不可 |
路面上又は地上から1.8m以上3.4m以下の高さに表示 |
添加するもの
表示不可 |
〔歩道上の電柱〕
- 横0.45m以下、縦1.2m以下
- 下端の高さ
道路管理者の定める基準(基準がない場合は2.5m以上)
〔車道上及び歩車道区別なしの道路上の電柱〕
- 横0.45m以下、縦1.2m以下
- 下橋の高さ
道路管理者の定める基準(基準がない場合は4.5m以上)
〔道路外の電柱〕
- 横0.45m以下、縦1.2m以下
- 下端の高さ3m以上
|
街
灯
柱
広
告 |
塗りつけるもの
表示不可 |
横0.3m以下、縦0.8m以下、下端の高さ2.5m以上 |
添加するもの
表示不可 |
〔歩道上の街灯柱〕
- 横0.45m以下、縦0.9m以下、厚さ0.15m以下
- 下端の高さ
道路管理者の定める基準(基準がない場合は2.5m以上)
〔車道上及び歩車道区別なしの道路上の街灯柱〕
- 横0.45m以下、縦0.9m以下、厚さ0.15m以下
- 下端の高さ
道路管理者の定める基準(基準がない場合は4.5m以上)
〔道路外の街灯柱〕
- 横0.45m以下、縦0.9m以下、厚さ0.15m以下
- 下端の高さ3m以上
|
適
用
除
外 |
自
家
用
広
告 |
〔広告板、広告塔、アーチ、屋上、壁面〕
面積20平方メートル以下(10平方メートル以下は許可不要)
〔広告板、広告塔、アーチ、木造建築物屋上〕
高さ10m以下
〔耐火構造の建物の屋上〕
建築物の高さの2 /3 以下
〔突き出し広告〕
面積15平方メートル以下
要許可
|
〔広告板、広告塔、アーチ、屋上、壁面〕
面積20平方メートル以下(第一種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域では10平方メートル以下)
〔広告板、広告塔、アーチ、木造建築物屋上〕
高さ10m以下
〔耐火構造の建物の屋上〕
建築物の高さの2 /3 以下
〔突き出し広告〕
面積15平方メートル以下(第一種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域では10平方メートル以下)
許可不要
|
案
内
広
告 |
要許可
|
要許可
|
管
理
広
告 |
面積3平方メートル以下
許可不要 |
面積3平方メートル以下
許可不要 |
広告物の種類
種類 |
定義 |
広告板 |
木又は金属等の材料を使用して作成され、土地に建植又はその他の物件を利用して取付けられたもので平面的に内容を表示するもの |
広告塔 |
木又は金属等の材料を使用して作成され、土地に建植され立体的に内容を表示するもの
(3面以上広告表示していること、幅(厚さ)が主な広告表示面の横幅の1 /3 以上であること) |
アーチ |
木又は金属等の材料を使用して作成され、道路をまたぎ建植されたもの |
アーケード広告 |
木又は金属等の材料を使用して作成され、アーケードの天井から吊り下げ又は直接取付けられたもの |
屋上広告板
〔屋上広告塔〕 |
木又は金属等の材料を使用して作成され、建築物の屋上に取付けられ平面的〔立体的〕に内容を表示するもの |
壁面広告 |
木又は金属等の材料を使用して作成され、建築物等の壁面に取付、又は塗布されたもので平面的に内容を表示するもの |
突出広告 |
木又は金属等の材料を使用して作成され、建築物等の側面に立体的に取付けられたもの |
電柱広告
(塗り・巻付) |
電柱等に直接塗布されたもの又は金属等を使用して巻き付けられたもの |
電柱広告
(添加) |
木又は金属等の材料を使用して作成され、電柱等の側面に立体的に取付けられたもの |
街灯柱広告 |
金属等の材料を使用して作成され、街灯柱を利用して掲出されたもの |
立看板 |
紙、布、木又は金属等を使用して作成され、建物等を利用して立てられ、又は工作物等に立て掛けられているもの |
はり紙 |
紙を使用して作成され、建物その他物件に直接貼り付けられたもの |
はり札 |
木、合成樹脂、金属等を使用して作成され、建物その他の物件を利用して取り付けられたもの |
のぼり旗 |
長方形の布の一辺に棒を取り付け、布の上部を棒で支えたもの |
アドバルーン |
綱に網を付けた気球を掲揚し、その網又は気球を利用するもの |
広告幕 |
布又は網を使用して作成され、建築物その他の物件を利用して取付けられたもの |
屋外広告物許可手数料
区分 |
単位 |
手数料額 |
広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 |
ネオンサインその他電飾設備を有しないもの |
許可期間が1年以内のもの |
広告表示面積5平方メートルにつき |
900円 |
許可期間が1年を超えるもの |
広告表示面積5平方メートルにつき |
1,300円 |
ネオンサインその他電飾設備を有するもの |
許可期間が1年以内のもの |
広告表示面積5平方メートルにつき |
1,200円 |
許可期間が1年を超えるもの |
広告表示面積5平方メートルにつき |
1,900円 |
電柱又は街灯柱を利用する広告 |
許可期間が1年以内のもの |
1個につき |
200円 |
許可期間が1年を超えるもの |
1個につき |
300円 |
立看板 |
1枚につき |
100円 |
はり紙 |
100枚につき |
400円 |
はり札 |
1枚につき |
40円 |
広告幕又は広告網 |
1枚につき |
400円 |
アドバルーン |
1個につき |
700円 |
その他の広告物 |
許可期間が1年以内のもの |
1個につき |
100円 |
許可期間が1年を超えるもの |
1個につき |
160円 |
許可申請書等様式
※令和3年1月1日より押印不要となりました
許可申請書には次のものを添付してください
新規の場合
- 位置図
- 形状・寸法・材料及び構造に関する仕様書及び図書
- 色彩広告面模写図
- 土地及び物件所有者が、表示又は設置に承諾した事を証する書面の写し
- 建築物又は工作物に表示又は設置する場合は、当該建築物又は工作物の構造図及び立面図
- その他知事が必要と認める図書
※申請書・添付書類につきましては、正副として2部提出してください。
※広告物が複数ある場合は、一覧表(規格、照明の有無、個数など)を添付してください。
※許可申請書の郵送返却をご希望の場合は、返信用封筒の同封をお願いいたします。
更新の場合
- 屋外広告物自己点検報告書(許可期間満了の日前3月以内に実施したもの)
- 広告物又は掲出物件のカラー写真(許可期間満了の日3月以内に撮影したもの。)
- 高さ4メートルを超える屋外広告物の場合は、点検者の各種資格者証の写し(詳しくは愛知県公園緑地課のホームページをご覧ください。)
- その他知事が必要と認める図書
※申請書・添付書類につきましては、正副として2部提出してください。
※広告物が複数ある場合は、一覧表(規格、照明の有無、個数など)を添付してください。
※許可申請書の郵送返却をご希望の場合は、返信用封筒の同封をお願いいたします。
変更の場合
- 新規の許可申請書に添付した図書のうち変更又は改造に係るもの
- その他知事が必要と認める図書
※申請書・添付書類につきましては、正副として2部提出してください。
※広告物が複数ある場合は、一覧表(規格、照明の有無、個数など)を添付してください。
※許可申請書の郵送返却をご希望の場合は、返信用封筒の同封をお願いいたします。