令和6年4月1日より市街地整備課は都市計画課に統合されました

国土調査法第19条第5項指定制度について

 地籍調査とは「毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地籍に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成する」ことをいいますが、登記所に備え付けられている図面である登記所備付地図が地籍調査を行った結果の写しです。地籍調査が行われれば土地の位置や境界が確定されることとなるため、災害発災後の復興にも大きな一助となるものですが、豊明市における地籍調査の進捗率は33%程度となっており十分でないといえます。
 国土調査法第19条第5項指定制度(以下、19条5項指定制度)とは、国土調査以外の測量及び調査の結果(以下、測量・調査結果)が、国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認められる場合に、国土調査の成果と同一の効果があるものとして国が指定できる制度です。具体的には開発許可を受けるために行う測量や道路、学校、病院等の用地測量等が挙げられます。

 

国土調査法第19条第5項指定制度のメリット

 19条5項指定制度のメリットは、地方公共団体、民間事業者、個人等の立場によって異なると考えられますが、一般的に次のようなものがあげられます。
 
  • 指定を受けた土地は地籍調査が不要となるため、地籍整備を効率的に進めることができます。
  • 指定を受け、図面が登記所備付地図として備え付けられると、測量・調査結果である図面が公的に管理されるため、成果の散逸がなくなり、測量成果の有効活用に繋がります。また、土地の正確な情報が共有されることで、土地境界をめぐるトラブルの未然防止に寄与します。
  • 指定を受けた以降に当該土地で事業を実施する者は、測量・調査の重複実施を避けて効率的に事業を進めることが可能となります。
  • 将来の土地取引・用地取得の円滑化のほか、地域の土地利用の活性化、災害時の復旧・復興の迅速化等、様々な効果が期待できます。
  • 都市部の土地については、地籍整備推進調査費補助金を受けることにより、測量・調査に係る経費の節減を図ることができます。

国土調査法第19条第5項指定の要件

 19条5項指定を受けるためには、国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有することが必要です。測量の基準等を具体的に示すと、以下のとおりになります。

(1)測量の基準

 測量が測量法(昭和24年法律第188号)第11条の測量の基準に従って行われ、地点の位置が国土調査法施行令(昭和27年政令第59号。(以下、令))別表第1に掲げる平面直角座標系による平面直角座標値及び測量法施行令(昭和24年政令322号)第2条第2項に規定する日本水準原点を基準とする高さで表示されているもの。

(2)測量の精度

 令第15条で定める限度以上の誤差がないもの(観測、測定及び計算等について地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び同運用基準(平成14年3月14日付け国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知))に規定するものと同等以上のものが実施されているもの。

※「国土交通大臣宛ての国土調査法第19条第5項の認証の申請の手続きについて」(令和2年7月13日付け国不籍第57号)から抜粋

 

詳細な情報は以下のリンクからご覧ください。

 

(国土交通省 地籍調査Webサイト)

国土調査以外の測量成果の活用について ~国土調査法第19条第5項指定制度~|地籍調査Webサイト (chiseki.go.jp)