令和7年4月修正掲載

目的

 豊明市では、中高層建築物等の建築に伴う紛争を事前に防止するため、要綱に必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係の保持を図り、もって健全な生活環境の維持及び向上に資することを目的とし、「豊明市中高層建築物等の建築に関する指導要綱」を定めています。また、秩序のある開発行為を促し、良好な都市環境を創るため、開発行為等に関する指導の基準を定め、もって安全・安心なまちづくりを図ることを目的とし、「豊明市開発行為等に関する指導要綱」を定めています。

適用範囲

 ・中高層建築物等

  1.地盤面からの高さが10メートルを超える建築物

  2.区画ごとに住宅、店舗、事務所等を複数有し、その計画戸数が10戸以上のもの

  ・開発行為等

  1.開発行為(※)及び建築物を建築をする行為で、その行為の区域面積が1,000平方メートル以上のもの(自己の居住の用に供するものを除く。)

 

 ※開発行為とは、都市計画法第4条第12項に規定する土地の区画形質の変更をいう。

事前協議(指導要綱)のながれ

 事前協議の流れについては、こちら(pdf 49KB)でご確認ください。

 

提出書類について

 事前協議書  3部及び電子データ(pdf)

豊明市指導要綱等

 [中高層建築物等の建築に関する指導要綱]及び[開発行為等に関する指導要綱]に該当する場合は、関係法令に定められた手続を行う前に、必ず事前調査や関係各課との個別の協議を行った上、事前協議書を市長へ提出し、承認を得て下さい。

 

法に基づく各種申請手続き

 法に基づく各種申請手続きを行う場合は、市役所2階の都市計画課へ提出してください。

 

受付

午前8時30分から午後5時(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
 

検査日時

 木曜日の午後
 ※検査予約は前日の午前中までにお願いします。
 ※各検査申請書は検査前日までに提出してください。
 ※県の担当者の都合により検査日が変更になる場合があります。
 

手数料の納付

 愛知県証紙
 ※市役所1階の出納室で購入できます。
 

1 市街化区域の場合

 
指導要綱についての画像その1 指導要綱についての画像その2
 

2 市街化調整区域の場合

 
指導要綱についての画像その3 指導要綱についての画像その4
 
※ 市街化区域、市街化調整区域ともに規模によっては、豊明市指導要綱に基づく、事前協議が必要な場合があります。