令和6年4月修正掲載

事前協議(指導要綱)のながれ

建物を建てる際は以下のような手順で必要な手続を行ってください。

豊明市指導要綱

 [中高層建築物等の建築に関する指導要綱]及び[開発行為等に関する指導要綱]に該当する場合は、関係法令に定められた手続を行う前に、必ず事前調査や関係各課との個別の協議を行った上、事前協議書を市長へ提出し、承認を得て下さい。

事前協議の受付

午前8時30分から午後5時(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
市役所2階都市計画課が窓口です。

 

事前協議の流れ

事前の調査、協議
事前協議書の提出(毎月月末締め)

(※中高層指導要綱に該当する場合は、提出予定日の30日前より建築計画の概要を知らせる看板を設置して下さい。)

豊明市開発行為等研究会にて
(事前協議書提出月の翌月の第3木曜日)
(研究会で指摘事項があればその是正)
事前協議結果通知書の交付
開発許可申請、確認申請
※1事前協議書提出前に、関係各課と協議しておいて下さい。
※2民間確認検査機関へ確認申請を提出される場合も同様です。

法に基づく各種申請手続き

 法に基づく各種申請手続きを行う場合は、市役所2階の都市計画課へ提出してください。

受付

午前8時30分から午後5時(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

検査日時

 木曜日の午後
 ※検査予約は前日の午前中までにお願いします。
 ※各検査申請書は検査前日までに提出してください。
 ※県の担当者の都合により検査日が変更になる場合があります。

手数料の納付

 愛知県証紙
 ※市役所1階の出納室で購入できます。

1 市街化区域の場合

 
指導要綱についての画像その1 指導要綱についての画像その2
 

2 市街化調整区域の場合

 
指導要綱についての画像その3 指導要綱についての画像その4
 
※ 市街化区域、市街化調整区域ともに規模によっては、豊明市指導要綱に基づく、事前協議が必要な場合があります。