豊明市の石綿(アスベスト)問題の対応について

 平成28年4月1日修正掲載

これまでの取り組み

  1. 「建設リサイクル法」による、一定規模以上の建築物の解体及び新増築・リフォーム等時の届出(愛知県知事宛)の際、届出者(業者等)に対し、同法に基づく規定や事前調査による残存物品や特定建設資材に付着した石綿等の有害物質の処理に関する関係法令を遵守するよう、パンフレット等によりご案内をしています。

     

  2. 石綿については、平成17年7月1日に施行された石綿障害予防規則により、建築物の所有者及び管理者に一定の 措置が求められるようになっており、民間建築物に対する市民への啓発対策等について、次の対応を実施してきました。
 
 (1) 平成17年9月に愛知県と連携して、昭和31年から平成元年の間に建築された、延べ床面積が1,000平方メートルの 建築物の所有者等に対し、「吹付けアスベスト」に関する調査を実施しました。
 以下に調査対象数及び調査結果を示します。
調査対象数 数量
1,000平方メートル以上の建築物 108
建築物所有者等への郵送や訪問数 54(訪問13)
回答項目 数量
アスベストが使用されている 9
アスベストが使用されているが、屋外に露出していない 1
アスベストが使用されていない 52
過去にアスベストが使用されていたが、除去等の対策を講じた 0
不明 5
対象外 0
未回答 41
   
108
 
 (2) 平成18年8月に前年度の調査のうち、吹付けアスベスト「使用」または「不明」建築物及び未回答建築物の所有者等に対し、追跡調査及び再調査を実施しました。

 以下に調査対象数及び調査結果を示します。

調査対象数 数量
追跡調査 再調査(17年度未回答)
1,000平方メートル以上の建築物
(改修済みや使用されていない建築物は除外)
12 41
建築物所有者等への郵送や訪問数 12(訪問1) 22(訪問3)
回答項目 数量
追跡調査 再調査(17年度未回答)
アスベストが使用されている (対策を講じていない) 5 0
アスベストが使用されているが、屋外に露出していない 2 0
アスベストが使用されていない 3 9
過去にアスベストが使用されていたが、除去等の対策を講じた 1 0
不明 0 0
対象外 - 1
前回調査以降取り壊し - 1
未回答 1 30
     
12 41
 

今後の取り組み

 未回答の30施設について、平成27年度以降再びアンケート調査を実施いたします。ご協力お願いいたします。
 また、延べ床面積が1,000平方メートル未満の建築物についても、吹付けアスベスト分析調査費の対象です。
  
 

参考

1 .アスベストの構成(石綿の種類)

石綿/アスベスト 鉱物名 石綿名 製造について
蛇紋石系
serpentines
クリソタイル(白石綿)
chrisotile
毒性は弱い。平成16年10月2日以降は、その製品の重量の1%を超えて含有する製品の製造、輸入、譲渡 、提供、使用禁止(ただし、平成16年10月1日以前に製造、輸入されたものは適用されない。)
角閃石系
amphiboles
アモサイト(茶石綿)
amosite
平成7年製造等禁止
クロシドライト(青石綿)
crocidolite
最も毒性が強い。平成7年4月製造等禁止
アンソフィライト(直閃石綿)
anthophylite
 
トレモライト(透閃石綿)
tremolite
 
アクチノライト(陽起石綿)
actinolite
 

 

2.吹付けアスベスト(飛散性アスベスト)

 アスベスト繊維を鉄骨や壁面に結合材(主にセメント)と水を混合したものを吹付け機で直接吹付け、フェルト状の層を形成させたもので、青色、灰色、白色、茶色に仕上がっています。
 

3.石綿含有建材(非飛散性アスベスト)

 一般住宅、公共施設に限らず多く建築物に使用されている建材製品に含有されています。
 

4.人体への影響

 石綿 の粉塵吸入量に関係なく、少量であっても、石綿肺・肺 ガン・胸膜、腹膜等の中皮腫(ガン)を発症する可能性が有るといわれています。

 

5.ばく露の可能性

 石綿を 直接取扱(製造・解体処分等)わなくても、建築物(建材)の劣化等による石綿粉塵の飛散により吸入する可能性があります。

 

6.その他

 石綿は、1970年から1990年に大量輸入され、その多くが建材として使用されていて、今後これらの建築物の老朽化による解体工事の増加に伴う影響が懸念されています。
  
 

国からの案内