1 建ぺい率の制限
建基法-第53条-
建ぺい率とは『建築面積の敷地面積に対する割合』をいいます。同一敷地内に2つ以上の建築物がある場合 においては、その建築面積の合計とします。
建ぺい率=建築面積(敷地内にある建築物の建築面積の合計)÷敷地面積×100%
2 容積率の制限
建基法-第52条-
容積率とは『延べ面積の敷地面積に対する割合』をいいます。同一敷地内に2つ以上の建築物がある場合 においては、その延べ面積の合計とします。
容積率=延べ面積(敷地内にある建築物の延べ面積の合計)÷敷地面積×100%
用途地域別の制限内容(豊明市内で指定されているもの)
用途地域 |
制限内容
|
建ぺい率 |
容積率 |
防火指定 |
第一種低層
住居専用地域 |
30%
60%
|
50%
100%
|
無 ※ |
第一種中高層
住居専用地域 |
60% |
150%
200%
|
準防火 |
第一種住居地域 |
60% |
200% |
準防火 |
第二種住居地域 |
60% |
200% |
準防火 |
近隣商業地域 |
80% |
200% |
準防火 |
商業地域 |
80% |
400% |
防火 |
準工業地域 |
60% |
200% |
無 ※ |
指定なし |
60% |
200% |
無 ※ |
※第一種低層住居専用地域、準工業地域、用途指定なしの地域は防火指定はされていませんが、建築基準法の第22条区域に定められています。
第22条区域では、建築物の屋根は不燃材料で造るか又は葺かなければなりません。くわしくは、建築基準法第22条をご確認ください。