1 用途地域
用途地域制度とは、良好な市街地環境の形成や、静かな住宅地など地域の特性に応じて建物の用途や形態を規制、誘導することにより暮らしやすいまちにしていくための都市計画に基づく制度のことをいいます。
現在、用途地域は13種類ありますが、豊明市内には、第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域の 7種類が指定されています。
豊明市都市計画図
表示される地図情報は、概略を示すものですので参考図としてご利用ください。
なお、詳細については豊明市役所都市計画課に備えおく指定図書でご確認ください。
(1) 用途地域の種類(豊明市内で指定されているもの)
都計法 -第8条-
用途地域 |
概要 |
第一種低層
住居専用地域 |
低層住宅の良好な環境を 守るための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や小中学校などが建てられます。 |
第一種中高層
住居専用地域 |
中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。 |
第一種住居地域 |
住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。 |
第二種住居地域 |
主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建てられます。 |
近隣商業地域 |
近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場を建てられます。 |
商業地域 |
銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。 |
準工業地域 |
主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんどが建てられます。 |
(2) 用途地域による建築物の用途制限
建基法 -第48条-
用途地域内の建築物の用途制限 |
第一種低層住居専用地域 |
第一種中高層住居専用地域 |
第一種住居地域 |
第二種住居地域 |
近隣商業地域 |
商業地域 |
準工業地域 |
備考 |
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が 50平方メートル以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
非住宅部分の用途制限あり |
店舗等 |
店舗等の床面積が150平方メートル以下のもの |
× |
(1) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
(1) 日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具等のサービス業用店舗、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業等のサービス 業用店舗のみ。2階以下。 |
店舗等の床面積が150平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの |
× |
(1) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
店舗等の床面積が 500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のもの |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
店舗等の床面積が 1,500平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
店舗等の床面積が 3,000平方メートルを超えるもの |
× |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
事務所等 |
事務所等の床面積が 150平方メートル以下のもの |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
事務所等の床面積が 150平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
事務所等の床面積が 500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のもの |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
事務所等の床面積が 1,500平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
事務所等の床面積が 3,000平方メートルを超えるもの |
× |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
ホテル、旅館 |
× |
× |
▲ |
○ |
○ |
○ |
○ |
▲ 3,000平方メートル以下 |
遊戯施設
・
風俗施設 |
ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 |
× |
× |
▲ |
○ |
○ |
○ |
○ |
▲ 3,000平方メートル以下 |
カラオケボックス等 |
× |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券・車券発売所等 |
× |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
劇場、映画館、演芸場、観覧場 |
× |
× |
× |
× |
▲ |
○ |
○ |
▲ 客席200平方メートル未満 |
キャバレー、ダンスホール等、個室付き浴場等 |
× |
× |
× |
× |
× |
○ |
▲ |
▲ 個室付き浴場等を除く |
公共施設
・
病院
・
学校等 |
幼稚園、小学校、中学校、高等学校 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
大学、高等専門学校、専修学校等 |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
図書館等 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
神社、寺院、教会等 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
病院 |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
公衆浴場、診療所、保育所等 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
老人福祉センター、児童厚生施設等 |
▲ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
▲ 600平方メートル以下 |
自動車教習所 |
× |
× |
▲ |
○ |
○ |
○ |
○ |
▲ 3,000平方メートル以下 |
工場
・
倉庫等 |
単独車庫(附属車庫を除く) |
× |
▲ |
▲ |
▲ |
○ |
○ |
○ |
▲ 300平方メートル以下 2階以下 |
建築物附属自動車車庫
( (1)、(2)、(3)については、建築物の延べ面積の1/2以下かつ備考欄に記載の制限) |
(1) |
(2) |
(3) |
(3) |
○ |
○ |
○ |
(1) 600平方メートル以下 1階以下
(2) 3,000平方メートル以下 2階以下
(3) 2階以下 |
※一団地の敷地内について別に制限あり |
倉庫業倉庫 |
× |
× |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
|
畜舎(15平方メートルを超えるもの) |
× |
× |
▲ |
○ |
○ |
○ |
○ |
▲ 3,000平方メートル以下 |
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50平方メートル以下 |
× |
▲ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
原動機の制限あり。
▲ 2階以下 |
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 |
× |
× |
(1) |
(1) |
(2) |
(2) |
○ |
原動機・作業内容の制限あり。
(1) 作業場の床面積が50平方メートル以下
(2) 作業場の床面積が150平方メートル以下 |
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 |
× |
× |
× |
× |
(2) |
(2) |
○ |
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
○ |
危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させるおそれがある工場 |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
|
自動車修理工場 |
× |
× |
(1) |
(1) |
(2) |
(2) |
○ |
原動機の制限あり。
(1) 作業場の床面積が50平方メートル以下
(2) 作業場の床面積が300平方メートル以下 |
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量 |
量が非常に少ない施設 |
× |
× |
(1) |
○ |
○ |
○ |
○ |
(1) 3000平方メートル以下 |
量が少ない施設 |
× |
× |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
量がやや多い施設 |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
○ |
量が多い施設 |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 |
都市計画決定が必要 |
|
用途地域内の建築物の用途制限 |
第一種低層住居専用地域 |
第一種中高層住居専用地域 |
第一種住居地域 |
第二種住居地域 |
近隣商業地域 |
商業地域 |
準工業地域 |
備考 |