令和6年4月1日より市街地整備課は都市計画課に統合されました

愛知県が行うあいち森と緑づくり事業に基づく補助を行います。

1.緑の街並み推進事業

補助対象

市内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落において、民有地の建物若しくは敷地の緑化を進める緑化事業又は民有の既存樹林地を広く開放するために園路整備等を行う民有樹林地活用型事業で、次の要件を満たすもの。

  1. 緑化事業については、緑化面積が50平方メートル以上(生垣については、延長15メートル以上)であること 

  2. 民有樹林地活用型事業については、事業面積が50平方メートル以上(既存民有樹林地200平方メートル以上)であること。

  3. 緑化施設評価表 (別表第1)による基準を満たすものであること。

  4. 緑化工法又は緑化資材の営業を目的としたものでないこと。 

  5. 設置される緑化施設の管理予定者と補助金の交付を受けようとする者が同一であること。 

  6. 申請者が緑化又は整備する敷地等の所有者と異なる場合は、当該所有者の承諾を得ていること。

  7. プランターその他移動可能なものを使用していないこと。


補助金の額

対象経費の2分の1の額とし、次の条件の範囲内とする。

  1. 屋上緑化及び壁面緑化は、緑化面積に1平方メートルあたり3万円を乗じて得た額。

  2. 駐車場緑化は、緑化面積に1平方メートルあたり2万円を乗じて得た額。

  3. 空地緑化は、緑化面積に1平方メートル当たり1万5千円を乗じて得た額。

  4. 生垣設置は、生垣の延長に1m あたり5千円を乗じて得た額。

  5. 民有樹林地活用型事業は、工事対象面積に1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額

補助金の交付額は、500万円を上限とする。

補助金の交付額が10万円未満の場合は、交付しない。

 

2.住民参加緑づくり事業

補助対象

住民団体等が市内の公有地において住民参加による樹林地整備、植栽、ビオトープづくり等の緑づくり活動、体験学習又は都市緑化の普及啓発を実施する事業で、次の要件を満たすもの。

  1. 参加者が延べ50人以上であること。ただし、市民団体等の活動に講師の派遣をする事業にあっては20人以上とする。

  2. 営利を主たる目的としないこと。

  3. 宗教的又は政治的宣伝意図を有しないこと。

  4. 授業料、参加料、入場料等を徴収する場合は、それらの額が社会通念上低廉であること。

  5. 事業を実施する住民団体等の構成員が自主的かつ主体的に取り組むこと。

  6. 事業実施団体が補助金の交付目的に合致する活動実績又は計画を有していること。

  7. 事業実施団体の規約、会則等において、活動内容、主たる事務所の所在地、代表者及び構成員の氏名並びに会計経理の方法が明記されていること。

  8. 事業を実施する公有地の管理者の承諾を得ていること。

  9. 事業実施団体が事業により施工された緑化施設を適正に維持管理すること。


補助金の額

補助金の交付額は、300万円を上限とする。
補助金の交付額が10万円未満の場合は、交付しない。

3. その他

               

4. 問い合わせ

 都市計画課 公園施設係
 TEL:0562-92-1114(直通)