平成27年7月修正

1 開発行為とは

都計法-第4条-

 主として建築物の建築または、特定工作物の建設の用に供する目的で行う『土地の区画形質の変更』をいいます。 なお、建築工事と一体と認められる基礎打ちおよび土地の掘削は土地の区画形質の変更には含まれません。
 以下に、『土地の区画形質の変更』の例を示します。

 

(1)「区画の変更」とは

開発行為についての画像その1 開発行為についての画像その2 開発行為についての画像その3
 建築物の建築又は特定工作物の建設のための土地の区画の変更、すなわち道路、擁壁等による土地の物理的状況の区分の変更をいいます。よって、単なる土地の分合筆(権利区画の変更)は該当しません。

 

(2)「形・質の変更」とは

開発行為についての画像その4 開発行為についての画像その5 開発行為についての画像その6
 「形」の変更とは、切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更することをいいます。ただし、
 建築行為と密接不可分の一連の行為は該当しません。 愛知県では、一般的に切土、盛土が現状より30cm以上の場合が該当します。
 「質」の変更とは、宅地以外の土地(農地・山林など)を、宅地にすることをいいます。既に実質的に宅地として利用していることが明らかな場合は該当しません。(登記上の地目でなく現況がどのような状態であるかということ)

 

2 都市計画法の許可申請に該当する場合

1)市街化区域

 市街化区域に建築物の建築又は特定工作物の建設をする場合は、上記「開発行為」を行う造成面積(敷地面積全体ではなく)が500平方メートル以上の場合、都市計画法第29条に基づく許可申請が必要となります。
 

2)市街化調整区域

 市街化調整区域に建築物の建築又は特定工作物の建設をする場合は、次の(1)または(2)の都市計画法に基づく許可申請が必要となります。(開発区域面積の下限なし)
開発行為の有無 許可申請該当条項
(1)上記「開発行為」が生じる場合 都市計画法第29条による許可申請
(2)上記「開発行為」が生じない場合 都市計画法第43条による許可申請

 

許可の要件について

 都市計画法第34条の各号のいずれかに該当し、知事の許可を受けたもの(豊明市にて該当しない基準は除く)
号数 許可申請該当条項

第1号

日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設 及び公益上必要な建築物

第2号

鉱物資源、観光資源の有効利用上必要な施設
第4号 農林漁業用施設又は農林水産物の処理、貯蔵、加工施設等
第6号 中小企業振興(中小企業の共同化、集積活性化のための工場、店舗等の)施設
第7号 (市街化調整区域内の)既存工場と(事業活動上)密接な関連のある工場等の施設
第8号 火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬庫
第9号 (要件を満たした)道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設・休憩所・給油所等の施設
第10号 地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域で行うもので、当該地区計 画の内容に適合するもの
第11号 市街化区域に近隣接する一定の地域のうち、(※)条例で指定する区域において、条例で定める周辺環境の保全上支障がある用途に該当しない建築物の建築等を目的とするもの  

(※)予め条例に基づき豊明市により指定申出を行い、県が指定した区域

現在市内には指定区域無し

第12号 市街化区域では困難又は不適当であり、かつ、市街化を促進させないもので、(※)条例において、区域、目的又は予定建築物の用途を限り定められたもの                                           

(※)予め条例に基づき豊明市により指定申出を行い、県が指定した区域

○豊明市における都市計画法第34条第12号の区域

第14号 市街化区域では困難又は不適当であり、かつ市街化を促進させないもので、愛知県開発審査会の議を経たもの

 

 

愛知県開発審査会基準(廃止された基準は除く)

号数 許可の種別

基準第1号

農家の二・三男が分家する場合の住宅等

基準第3号

土地収用対象事業により移転するもの
基準第4号 事業所の社宅及び寄宿舎
基準第5号 大学等の学生下宿等
基準第6号 社寺仏閣及び納骨堂
基準第7号 既存集落内のやむを得ない自己用住宅
基準第8号 市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張 (※開発・環境)
基準第9号 幹線道路の沿道等における流通業務施設 (※開発・環境)
基準第10号 有料老人ホーム (※開発・高齢者)
基準第11号 地域振興のための工場等 (※開発・環境)
基準第12号 大規模な既存集落における小規模な工場等
基準第13号 介護老人保健施設 (※開発・高齢者)
基準第14号 既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置 (※開発・環境)
基準第15号 既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大
基準第16号 相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない用途変更
基準第17号 既存の宅地における開発行為又は建築行為等
基準第18号 社会福祉施設 (※開発・社会・高齢者・その他)
基準第19号 相当期間適正に利用された工場のやむを得ない用途変更(※開発・環境)
 (※) 当該開発に際し、土地利用上や都市計画、各種施策などと照らしあわせて 支障がない旨の豊明市長の副申(書)が必要となりますので、事前に豊明市都市計画課その他関係各部署への調整をお願いします。
種別 関係各部署名称
開発計画全体 都市計画課 計画建築係
社会福祉関係 地域福祉課 地域福祉係
高齢者福祉関係 健康長寿課 共生社会係、介護保険係
環境関係 環境課 環境保全係
その他 都市計画課に問合せください。

 なお、次に掲げるもの各号については、都市計画法第29条の開発許可を要しません。

号数 許可の種別

第2号

農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従業者の住宅のためのもの

第3号

公益上必要な建築物の建築を目的とするもの
第4号 国、県、指定都市等、事務処理市、独立行政法人都市再生機構等が行うもので、知事との協議が成立したもの
第5号 都市計画事業の施行として行うもの
第6号 土地区画整理事業の施行として行うもの
第7号 市街地再開発事業の施行として行うもの
第8号 住宅街区整備事業の施行として行うもの
第9号 防災街区整備事業の施行として行うもの
第10号 公有水面埋立事業の施行として行うもの
第11号 非常災害のため必要な災害時応急措置として行うもの
第12号 軽易な行為として行うもの
  • 市街化調整区域内での建築行為をされる場合または市街化区域で開発を伴う建築行為をされる場合は、事前に許可権者である尾張建設事務所建築課で相談してください。

問合先

 愛知県尾張建設事務所建築課(〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2丁目6番1号三の丸庁舎6階) 
 TEL052-961-7211(代表)、052-961-1813(豊明市担当)(午前8時45分から午後5時30分)
※電話は午前9時から午後4時30分の間でお願いいたします 。直接お越しの際には 必ずアポイントメントしてください。