5.道路、接道義務について
1 道路の定義
建基法 -第42条-
「道路」とは次に示すものをいいます。
(1)42条1項道路(幅員4m以上のもの)
- 第1項第1号:国道、県道、市道、高速自動車道。
- 第1項第2号:都市計画法、土地区画整理法による道路等。
- 第1項第3号(法以前道路):建基法の規定が適用されるに至った際現に存在する道。
- 第1項第4号(計画道路):新設又は変更の事業計画のある道路で2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁から指定されたもの。
- 第1項第5号(位置指定道路):土地を敷地として利用するため、私道として築造する道で特定行政庁から位置の指定を受けたもの。
(2)42条2項道路(二項道路)
建基法の規定が適用されるに至った際現に建物が立ち並んでいる幅員1.8m以上4m未満の道路をいいます。
※二項道路にはセットバックが必要になります。
セットバックとは

※ただし、道路の反対側が崖、川、線路等の場合、道路の端から4mの片側後退になることもあります。
4m未満の道路に接している敷地において、道路の境界線を後退させることをいいます。セットバックした部分は自分の敷地であっても道路とみなされるので、建物を建築することはできません。また、建ぺい率、容積率の基本になる敷地面積に含めることもできません。 (建築可能 建築面積、延べ床面積の算定要件である敷地面積には含まれません。)
※セットバックした部分の用地について、自己管理とされる場合は宅地として課税されます。

※二項道路の場合は、道路後退線を道路境界とみなし、その間口が2m以上接していなければなりません。
建築物の敷地は道路に2m以上接していなければなりません。つまり、接道義務を満たしていない土地には、住宅等の建築物を建てることはできません。 ただし、大型ショッピングモール等の大規模建築物の接道の長さは規模に応じて異なります。
3 路地状敷地について
第6条 建築物の敷地(法第43条第1項ただし書の規定による許可を受けた建築物の敷地並びに前条及び次条の規定の適用を受ける敷地を除く。)が路地状部分のみによって道路に接する場合におけるその路地状部分の幅は、 次の表の上〔左〕欄に掲げる区分に応じてそれぞれ当該下〔右〕欄に定めるところによらなければならない。
ただし、建築物の周囲の空地の状況その他建築物の敷地及び周囲の状況により知事が安全上及び防火上支障がないと認める場合は、この限りでない。
路地状部分の長さ |
路地状部分の幅 |
15m未満の場合 |
2m以上 |
15m以上25m未満の場合 |
2.5m以上 |
25m以上の場合 |
3m以上 |
2 法第86条第1項若しくは第2項又は第86条の2第1項の規定による認定を受けた建築物に対する前項の規定の適用については、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。
路地状敷地イメージ図
路地状部分の長さ
A 15m未満
B 25m未満
C 25m以上
D 25m以上
第7条 法別表第1(い)欄(1)項から(6)項までに掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の延べ面積(同一敷地に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が200平方メートルを超えるものの敷地(法第43条第2項各号のいずれかに該当する建築物の敷地を除く。)が路地状部分のみによって道路に接する場合におけるその路地状部分の幅は、次の表の上〔左〕欄に掲げる区分に応じてそれぞれ当該下〔右〕欄に定めるところによらなければならない。ただし、建築物の周囲の空地の状況その他建築物の敷地及び周囲の状況により知事が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。
路地状部分の長さ
|
路地状部分の幅
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15m未満の場合 |
4m以上 |
15m以上25m未満の場合 |
4.5m以上 |
25m以上の場合 |
5m以上 |