令和6年4月1日より市街地整備課は都市計画課に統合されました

広告物等を出せない区域(禁止区域)

  • 第一種低層住居専用地域 
  • 文化財の周囲50メートル以内の区域
  • 名勝、史跡としてして指定又は仮指定された地域
  • 都市公園の区域
  • 官公署、学校、図書館、博物館等の敷地
  • 墓地、葬祭場の敷地
  • 高速自動車道の全区間
  • 知事が指定する道路及び鉄道等
  • 道路及び鉄道等に接続する地域で、知事が指定する区域

広告物等を出せない物件(禁止物件)

  • 橋梁、トンネル、高架構造、分離帯
  • 街路樹、路傍樹
  • 信号機、道路標識、道路上の柵その他これらに類するもの
  • 消火栓、火災報知機、火の見やぐら
  • 郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所、路上変電塔
  • 送電鉄塔、送受信塔
  • 煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
  • 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
 次の物件には、はり紙、はり札又は立看板を出すことはできません

  電柱、街灯柱その他これらに類するもの


許可が必要な 区域 (許可区域)

  • 市の全域(禁止地域を除く)
  • 知事が指定する道路及び鉄道
  • 道路及び鉄道等に接続する地域で、知事が指定する地域

規制の適用が除外される場合(適用除外)

  次のような場合は、禁止 区域、禁止物件でも広告物等を出すことができます
  (許可が必要な場合があります )
  • 法令の規定により、表示・設置する場合
  • 国、地方公共団体が公共目的をもって表示する場合
  • 自己の氏名、名称、店名、事業の内容等をその敷地に表示する場合(自家用広告)
  • 自己の土地や物件を管理するために表示する場合(管理用広告)
  • 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、看板等
  • 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示・設置する場合

禁止広告物

 次のような広告物等は出すことができません
  • 著しく汚染し、たい色し、塗料のはく離したもの
  • 著しく破損し、老朽したもの
  • 倒壊、落下のおそれのあるもの
  • 交通の安全を阻害するおそれのあるもの

違反広告物の簡易除却

 次の広告物等は豊明市又は愛知県が除却することができます
  • はり紙で条例に明らかに違反しているもの
  • はり札等、のぼり旗、立看板等で条例 に明らかに違反し、かつ管理されずに放置されていることが明らかなもの

罰則

 愛知県屋外広告物条例に違反すると、30万円以下の罰金に処せられることがあります

知事が指定する区域(豊明市)

  条例第3条第5号の区間(禁止区間) 条例第3条第6号の区域(禁止区域) 条例第5条第2項第1号の区間(許可区間) 条例第5条第2項第2号の区域(許可区域)
通称伊勢湾岸自動車道 全区間 市域内の全区間の路端から500m未満までの区域 市域内の全区間の路端から500m以上1000mまでの区域
一般国道1号 市域内の全区間 市域内の全区間の路端から100m未満までの区域 市域内の全区間の路端から100m以上1000mまでの区域
一般国道23号 市域内の全区間 市域内の全区間の路端から100m未満までの区域 市域内の全区間の路端から100m以上1000mまでの区域
名古屋鉄道(株)名古屋本線 市域内の全区間
(駅構内を除く)
市域内の全区間の路端から100m未満までの区域 駅構内の区間 市域内の全区間の路端から100m以上1000mまでの区域

備考:条例第3条第6号の区域(禁止区域)欄及び条例第5条第2項第2号の区域(許可区域)欄に掲げる道路の区域は、都市計画法第8条第1項の規定により定められた商業地域及び近隣商業地域並びに平成12年国勢調査結果による人口集中地区に係る部分を除くものとする。