屋外広告物を出すときはルールを守りましょう
様々な屋外広告物は、日常生活に必要な情報を提供し、街に活気をもたらします。その反面屋外広告物が無秩序に出されると、街の美観が損なわれ、また、落下、倒壊などにより事故が起きることもあります。
これらを防止するため、屋外広告物法、愛知県屋外広告物条例により屋外広告物等について、表示の仕方、表示の場所などにルールが定められています。都市計画課ではこれらのルールに基づき屋外広告物等の許可や、違反広告物の簡易除却をおこなっています。
9月1日から9月10日は屋外広告物適正化旬間です。
屋外広告物の設置には、街の美観や自然環境を守るため、屋外広告物条例による一定の制限があります。事前に規制内容についてお問合せください。
また、県内で屋外広告業を営むためには、事前に知事の登録を受ける必要があります。
札幌市の看板落下事故を受けて
平成27年2月15日に発生した札幌市の看板落下事故を受けて、愛知県より屋外広告物に関する安全点検報告の依頼がありました。形式的には平成27年3月31日をもって報告 の期限は終了していますが、今後もこのような事故の発生を防止するため、引き続き、点検 の実施と継続的な報告のご協力をお願いしています。
屋外広告業者はじめ、市内に屋外広告物を設置している方は、点検をしていただき、豊明市役所都市計画課までご提出をお願いします。
対象となる広告物は、倒壊をした場合等に、公衆へ危害を及ぼすおそれのあるもので、設置後約10年経過したものとなっております。
⇒安全点検報告書(docx29KB)
【記入例】安全点検報告書(pdf138KB)
- 広告物等を出せない区域(禁止区域)
- 広告物等を出せない物件(禁止物件)
- 許可が必要な区域(許可区域)
- 規制の適用が除外される場合(適用除外)
- 表示等ができない広告物等(禁止広告物)
- 違反広告物の簡易除却
- 罰則
- 知事が指定する区域
- 許可基準
- 広告物の種類
- 屋外広告物許可手数料
- 許可申請等申請書等様式
3 広告業の登録
愛知県内で屋外広告業を営むためには、事前に愛知県知事の登録を受けることが必要になります。詳しくは愛知県公園緑地課(052-954-6612)へお問い合わせください。