令和3年9月修正掲載

豊明市立地適正化計画について

立地適正化計画とは

 都市再生特別措置法第81条に基づく「住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画」のことであり、全国的に人口減少・少子高齢化が進行するなか、広範囲に拡大した市街地のままでは、人口密度は低下し、医療・福祉・商業等の生活サービスの提供が困難となるなど、日常生活が困難となることが考えられる中で、人口密度の維持、公共交通によるネットワークの確保、日常生活に不可欠な生活サービスの確保が図れるように、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方に基づいた計画制度です。

豊明市立地適正化計画

 豊明市では2010年をピークに人口が減少傾向にあります。今後はさらに人口減少、少子高齢化の傾向が顕著となることが予測されます。

 本市のまちづくりの基本的な方針である「豊明市都市計画マスタープラン」では、鉄道駅や市役所等の周辺において、日常的な生活利便施設等が立地する拠点の形成を図るとともに、居住機能の集積を位置づけています。「豊明市立地適正化計画」では、都市計画マスタープランの方針に基づき、具体的な誘導区域や誘導施設、誘導施策について明確にし、これからのまちづくりにおける本市の方向性を示すことを目的とします。

 本施策を策定し、コンパクト・プラス・ネットワークの都市構造に向けたまちづくりを進めることで、市民が自家用車に依存することなく生活できる環境を整え、持続可能な都市を実現します。

 本市では豊明市立地適正化計画を令和2年3月に公表しました。

 策定の経緯については下記のページをご覧ください。

豊明市立地適正化計画本編

豊明市立地適正化計画(pdf 14751KB)

 

豊明市立地適正化計画概要版

豊明市立地適正化計画概要版(pdf 2890KB)

豊明市立地適正化計画本編分割版

豊明市立地適正化計画に基づく届出制度について

豊明市立地適正化計画に基づく届出制度

 計画の公表により、都市再生特別措置法第88条及び第108条の規定に基づき、豊明市立地適正化計画で定めた居住誘導区域外にて、一定規模以上の住宅開発、建築を行う場合または都市機能誘導区域外にて誘導施設の整備を行う場合、都市機能誘導区域内にて誘導施設の廃止を行う場合には、原則として「行為に着手する30日前まで」に行為の種類や場所についてなどの届出が必要となります。詳細は届出の手引きを参照してください。

届出の手引き

  届出の手引き(pdf 1065KB)

各種届出が必要な行為及び各種届出様式

各種届出が必要な行為及び各種届出様式については下記のページにてご確認ください。