令和6年2月修正掲載
都市計画法第53条に基づく建築許可について
都市計画において定められた道路や公園などの都市計画施設の区域又は土地区画整理事業などの市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条に基づく許可を受けなければなりません。
許可基準
許可基準は、都市計画法第54条の規定のとおり。
- 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。
- 容易に移転し、又は除却することができるものであること。
申請様式
※委任状は、委任者が個人の場合、自署または記名押印してください。法人の場合、代表者印または社印を押印してください。
添付図書
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面 縮尺500分の1以上
- 2面以上の建築物の断面図 縮尺200分の1以上
- 案内図(赤印で位置を表示すること。) 縮尺50,000分の1以上
- 平面図(都市計画施設の位置を明示すること 例:道路の拡幅予定線など) 縮尺200分の1以上
- 委任状(任意様式)
申請書類の提出部数
正副2部提出