特定生産緑地制度
経緯
生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後は、いつでも買取申出が可能となることから、都市農地の保全を図るため、平成30年4月1日施行の改正生産緑地法により、特定生産緑地制度が創設されました。
概要
生産緑地の所有者等の意向を基に、都市計画の告示日から30年経過までに、特定生産緑地として指定をすることで、買取申出が可能となる時期を10年延長する制度です。
都市計画の告示日から30年経過後は特定生産緑地へ指定できませんので、ご注意ください。
また特定生産緑地として指定後、10年経過する前に、引き続き10年間特定生産緑地として指定更新するかどうかを選択してもらいます。
税制、制限等
特定生産緑地に指定した場合
→固定資産税は現在の課税のままとなります。
相続税の納税猶予を次世代の方が受けることができます。
- 10年間の耕作義務が発生します。(建築制限等がかかります。)
特定生産緑地に指定しなかった場合
→段階的に固定資産税等の負担が増加し、5年かけて宅地並みの税額まで上昇します。
(農地としての維持管理をされている場合に限ります。農地としての判定については税務課にお問い合わせください。)
相続税の納税猶予を次世代の方が受けることができません。生産緑地が解除されない限り、現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します。
- 生産緑地が解除されない限り、耕作義務が継続されます。(建築制限等が継続されます。)
- 買取申出が都市計画の告示日から30年経過後いつでも提出することができます。