令和6年2月更新
豊明市建築行為等に係る後退用地及び隅切り用地に関する要綱のご案内
お知らせ
令和4年10月1日以降の受付分は、新しい要綱及び様式が適用となりました。
建築行為等を伴わない場合でも、後退用地内の工作物撤去、寄付等を条件とし申請することができるように変更しました。
安心して暮らせるうるおいのあるまちづくりに
私たちの生活に身近な道路は、とても大切な役割を果たしています。人や車の通行に利用する以外にも、日当たりや風通しを良くし、住みやすい環境をつくり、災害に強いまちをつくるために役立っています。
しかし、古くからの市街地や幹線道路から一歩奥に入り込んだ所などでは、道のはば(幅員)が4メートルに満たないせまい道路が存在しています。
このようなせまい道路は、車と歩行者が安全にすれ違いできない、消防や救急などの緊急活動に支障をきたすことも予想されます。
安心して暮らせるうるおいのあるまちづくりを進めるためには、せまい道路を広げることが求められています。
皆さんの協力が必要です
せまい道路が抱える問題を解決するため、市民の皆さんが建物の新築・増改築などをなされる場合に、4メートルの道路幅員を確保できるように道路からの後退をしていただく「豊明市建築行為等に係る後退用地及び隅切り用地に関する要綱」を定め、市民の皆さんと協力しながら、せまい道路の改善を図り、安全で安心して暮らせるうるおいのあるまちづくりを進めていきます。
広げようとする道路(後退をしていただく道路)
次の道路が該当します。
- 道路法で市が認定している道路で幅員が4m未満のもの
- 建築基準法第42条第2項に該当する道路
なお、道路のすみ切り部分も対象となります。
建築基準法第42条第2項では、現に建築物が立ち並んでいる幅員が4m未満の道で特定行政庁(愛知県)の指定したもの
道路と建築敷地の関係は
建物を建築(新築や増改築)するときには建築基準法により、その敷地は幅員4m以上の道路に接していなければなりません。
ただし、幅員4m未満の道路であっても、建築基準法第42条第2項の指定道路の場合は建築することができます。その際は、道路の中心線から2m後退して建物や塀などを建築しなければなりません。
※道路の反対側が崖、川、線路等の場合、道路の端から4mの片側後退になることもあります。
協力してせまい道路を広げよう
「豊明市建築行為等に係る後退用地及び隅切り用地に関する要綱」によるイメージ
注意事項
※窓口受付からおよそ10日から2週間で回答します。(図面の修正等がある場合を除く。)
※代理人の方が申請される場合は、委任状に連絡先(電話番号とファックス、もしくは、メールアドレスを必ず記載してください。)
※自己管理の場合は、誓約書の提出が必要です。申出人と土地所有者が異なる場合は、両人の誓約書の提出が必要となります。
要綱及び様式
○豊明市建築行為等に係る後退用地及び隅切り用地に関する要綱(pdf 93KB)
○申請様式第1号(その1)(docx 23KB) (確認申請を伴う場合等)
○申請様式第1号(その2)(docx 23KB) (上記以外の場合で、寄付をする場合)
○誓約書(docx 20KB)(自己管理の場合、必要。)
○申請様式第3号(docx 22KB) (後退杭設置後、提出。)
フロー図(作成中)