地籍調査とは(国土調査法第2条第5項)
国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき、毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行ない、その結果を地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)を作成することをいいます。
成果は登記所に送付され、登記所において地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められ地籍図は不動産登記法第14条地図(旧第17条地図)として備え付けられます。
地籍調査の必要性と目的
1)土地に関する記録として広く利用されている公図の多くは、明治時代の地租改正事業によって作られた地図(字限図)を基礎としており、当時の測量技術の稚拙さや、その後の管理が十分でなかったこともあり、土地の形状や面積が現地と異なっている場合がよくあります。地籍調査はこれらの不備欠陥を補正し、国土の実態を正確に把握するために行われるものであり、社会資本整備など開発事業を円滑に行うための基礎資料として位置づけられています。
2)上記の必要性を充足させるため、昭和26年に国土調査法の制定を見たものですが法律の所期する地籍調査の目的は、あらゆる生産の基本的要素である土地の所有、利用関係を明らかにして地籍の明確化を図り、土地行政諸般の基礎資料とするとともに公租、公課等国民負担の公正化、土地に関する紛争の防止、その他多目的に調査成果を活用すること等を意図しています。