地籍調査とは(国土調査法第2条第5項)

 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき、毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行ない、その結果を地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)を作成することをいいます。

 成果は登記所に送付され、登記所において地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められ地籍図は不動産登記法第14条地図(旧第17条地図)として備え付けられます。

地籍調査の必要性と目的

1)土地に関する記録として広く利用されている公図の多くは、明治時代の地租改正事業によって作られた地図(字限図)を基礎としており、当時の測量技術の稚拙さや、その後の管理が十分でなかったこともあり、土地の形状や面積が現地と異なっている場合がよくあります。地籍調査はこれらの不備欠陥を補正し、国土の実態を正確に把握するために行われるものであり、社会資本整備など開発事業を円滑に行うための基礎資料として位置づけられています。

2)上記の必要性を充足させるため、昭和26年に国土調査法の制定を見たものですが法律の所期する地籍調査の目的は、あらゆる生産の基本的要素である土地の所有、利用関係を明らかにして地籍の明確化を図り、土地行政諸般の基礎資料とするとともに公租、公課等国民負担の公正化、土地に関する紛争の防止、その他多目的に調査成果を活用すること等を意図しています。

豊明市地籍調査事業計画

 本市における地籍調査は、行政面積2,322haの内、土地改良事業等による国土調査法第19条第5項指定又は指定予定地域を除いた地域を対象とし、国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)による第7次国土調査事業十箇年計画(令和2年度~令和11年度)の県計画に基づき、令和8年度を初年度として着手する。

 

 事業計画書は次のとおりです。

豊明市地籍調査事業計画(pdf 1155KB)

国土調査法第19条第5項指定制度

 国土調査法第19条第5項指定制度(以下、19条5項指定制度)とは、国土調査以外の測量及び調査の結果(以下、測量・調査結果)が、国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認められる場合に、国土調査の成果と同一の効果があるものとして国が指定できる制度です。具体的には開発許可を受けるために行う測量や道路、学校、病院等の用地測量等が挙げられます。

 

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