1 地区計画
都計法 -第12条の5-
建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、及び保全するための計画です。
豊明市で地区計画の指定されている区域
2 地区計画の届出について
新左山工業団地地区計画区域内、勅使台地区計画区域内、榎山地区計画区域内で建築物を建てたり、宅地を造成したりする場合は都市計画法第58条の2の届出が必要です。ただし、土地区画形質の変更及び木材の伐採については、中島地区計画内、前後駅南地区計画内、ゆたか台中地区計画内においても届出を行ってください。
(1)地区計画区域内の届出について
3 調整区域の地区計画について(令和6年10月1日改定)
都市計画法第34条第10号に基づく豊明市の基本的な考え方を示したものです。
豊明市市街化調整区域内地区計画ガイドライン(pdf 459KB)