交付時期
平成27年(2015年)10月から住民票を有するすべての方に12桁のマイナンバーが記載された通知カードが、世帯単位で住所地に一斉送付されました。(平成27年11月から12月頃)
一斉送付された以降に住民登録された方は、その届出からおおよそ一か月程で住所地に簡易書留で送付されました。
※現在、写真付きのマイナンバーカードを持っている方は、マイナンバーカード交付時に通知カードを返納していますので、お手元に通知カードがないことをご承知おきください。
記載事項
通知カードは紙製のカードで、券面には住所、氏名、生年月日、性別、個人番号が記載されています。
その他
通知カードの取り扱いの変更について
通知カードは、令和2年5月25日から法律改正に伴い、取り扱いが変更になりました。
主な変更点
(1)通知カードの交付および再交付ができなくなりました。
新たにマイナンバーが付番される方には、地方公共団体情報システム機構から「個人番号通知書」(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日付などが記載された書面)が送付されます。
(2)通知カードの記載変更を行わなくなりました。
氏名、住所等に変更があっても、通知カードの記載の変更を行わなくなりました。通知カードに記載されている氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご使用いただけます。
注意事項
- 「個人番号通知書」や住所などが変更されていない「通知カード」はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合はマイナンバーカードを提示するか、マイナンバー記載の住民票の写し、または住民票記載事項証明書を提出することになります。
マイナンバーカードの申請方法について
マイナンバー記載の住民票の交付請求について
- 取り扱い変更後であっても、通知カードの交付を受けている方がマイナンバーカードを受取る際は、通知カードを返納する必要があります。マイナンバーカードを受取るまではお手元で保管をお願いいたします。