令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
フリガナの通知書を発送しました。
豊明市に本籍がある方へのフリガナの通知書を発送しました。令和7年8月18日以降、住所地に郵送されます。
通知書が届きましたら記載されたフリガナが正しいか確認をしてください。
フリガナの通知に関するQ&A ※随時更新
Q.通知書に記載されているフリガナが正しかったら、届出は必要ないか。
A.フリガナが正しい場合、届出する必要はありません。
Q.同じ戸籍に在籍しているのに、通知書に記載されていない在籍者がいるのはどうしてか。
A.同じ戸籍に在籍している方でも、住所が異なる場合は、住所ごとに通知書が郵送されます。
また、住所が同一の場合でも、4人以上在籍している場合は通知書が複数枚に分かれて郵送されます。
Q.通知書が複数枚届き、記載されている二次元バーコードを使用してマイナポータルから振り仮名の届出を行う場合、どの通知書の二次元バーコードを使用すればよいか。
A.どの通知書を使用しても構いません。どれか一つの二次元バーコードを使用して届出をしてください。
Q.通知書に記載されている本籍と住所を同じにする必要があるか。
A.本籍と住所は全く異なるもののため、同じにする必要はありません。
戸籍に氏名のフリガナが記載されることになります。
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名にフリガナが記載されることになりました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになります。
お住まいの住所に、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定のフリガナの通知書が郵送されます。
届いた通知書を確認していただき、誤りがある場合は令和8年5月25日までに届出を行う必要があります。
届いた通知書のフリガナが正しい場合は、届出を行う必要はありません。
詳しくは、本ページ下記の
「戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ」、
「届出の方法について」をご覧ください。


制度の詳細は法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)をご覧ください。