令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されます。

 

 

戸籍に氏名のフリガナが記載されることになります。

 

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名にフリガナが記載されることになりました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになります。

お住まいの住所に、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定のフリガナの通知書が郵送されます。

届いた通知書を確認していただき、誤りがある場合は令和8年5月25日までに届出を行う必要があります。

 

届いた通知書のフリガナが正しい場合は、届出を行う必要はありません。

 

詳しくは、本ページ下記の「戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ」「届出の方法について」をご覧ください。

 

戸籍にフリガナが記載されます戸籍にフリガナが記載されます

 

制度の詳細は法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)をご覧ください。

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

1. 記載する予定の氏名のフリガナ通知(令和7年5月26日以降、順次発送)

 

現在住民登録に使用されている情報等を参考に、本籍地の市区町村から、原則として筆頭者宛てに戸籍に記載する予定のフリガナの通知書が郵送されます。

ただし、戸籍内で筆頭者と住所が異なる方がいる場合は、住所ごとに送付されます。

※豊明市に本籍のある方への発送は、令和7年8月中旬ごろを予定しています。

 

通知書が届きましたら、記載された氏やフリガナを必ずご確認ください。

特に、「ヤ」、「ユ」、「ヨ」、「ツ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

例)「ハットリ」が「ハツトリ」と表記されている。

 

通知された氏名のフリガナが日常的に使用しているフリガナと同じ場合

氏名のフリガナの届出は不要です。

市区町村が通知した氏名のフリガナと同じものが記載されます。

 

通知された氏名のフリガナが日常的に使用しているフリガナと異なる場合

令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名のフリガナの届出ができます。

この届書が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることになります。

 

2. 市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月25日以降)

 

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長が通知した氏名のフリガナが、戸籍に記載されます。

なお、市区町村長の職権で記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

 

届出の方法について

届出をすることができる方

 

「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は届出をすることができる方が異なります。

 

「氏の振り仮名の届」の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出人となります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

ほかの在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

 

「名の振り仮名の届」の届出人について

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、法定代理人が届出人になります。

 

戸籍に記載するフリガナについて

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められるもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合は、当該読み方が適用していることを証する書面(パスポートや預金通帳等)を添付して届け出ることができます。

 

届出先について

 

マイナポータルによるオンライン届出

マイナンバーカードを利用してマイナポータルからオンラインで届出が可能です。場所や時間を問わずに原則としてオンラインで手続きが完結するため大変便利です。

ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。

 

市区町村窓口または郵送による届出

届出資格がある人がそれぞれ届書を記載の上、最寄りの市区町村窓口へ直接もしくは本籍地市区町村に郵送で届出をすることが可能です。

届書の様式および記入例は以下のとおりです。

 

 氏の振り仮名の届書(pdf 753KB)

  氏の振り仮名の届書記入例(pdf 331KB)

 名の振り仮名の届書(pdf 746KB)

  名の振り仮名の届書記入例(pdf 323KB)

  【15歳未満】名の振り仮名の届書記入例(pdf 370KB)