1. 記載する予定の氏名のフリガナ通知(令和7年5月26日以降、順次発送)
現在住民登録に使用されている情報等を参考に、本籍地の市区町村から、原則として筆頭者宛てに戸籍に記載する予定のフリガナの通知書が郵送されます。
ただし、戸籍内で筆頭者と住所が異なる方がいる場合は、住所ごとに送付されます。
※豊明市に本籍のある方への発送は、令和7年8月中旬ごろを予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏やフリガナを必ずご確認ください。
特に、「ヤ」、「ユ」、「ヨ」、「ツ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
例)「ハットリ」が「ハツトリ」と表記されている。
通知された氏名のフリガナが日常的に使用しているフリガナと同じ場合
氏名のフリガナの届出は不要です。
市区町村が通知した氏名のフリガナと同じものが記載されます。
通知された氏名のフリガナが日常的に使用しているフリガナと異なる場合
令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名のフリガナの届出ができます。
この届書が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることになります。
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長が通知した氏名のフリガナが、戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。