戸籍の広域交付とは
これまで本籍地の市区町村窓口でのみ交付していた戸籍証明書等は、令和6年3月1日から他の市区町村に本籍がある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村窓口で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本)の請求ができます。
請求できる方
- 本人
- 配偶者(生存配偶者も含む)
- 父母、祖父母等(直系尊属)
- 子、孫等(直系卑属)
※父母の戸籍から除籍した兄弟・姉妹の戸籍証明書は請求できません。
※委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
請求できる証明書の種類と手数料
請求できる証明書の種類と手数料
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円(1通あたり)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円(1通あたり)
- 改正原戸籍謄本 750円(1通あたり)
請求できない証明書の種類
- 一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)
- 個人事項証明書(戸籍抄本)
- 戸籍の附票及び戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍謄本
上記のものは広域交付の対象外です。本籍地の市区町村に請求をお願いします。
請求に必要なもの
マイナンバーカード、運転免許証、旅券など官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
本人確認を厳格に行うため、必ず官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時00分から午後5時00分(最終受付:午後4時45分)まで
相続等で出生から死亡までの戸籍を請求される場合や直系尊属との親族関係を網羅する戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要となる場合もあり、即日交付ができず後日の交付となる場合があります。
時間・日程に余裕をもってお越しください。
注意事項
直近で戸籍の届出を提出されている場合、手続き終了後でないと証明書を発行できない場合がありますので、事前に本籍地の市区町村にお問い合わせください。
家系図等を作成するための請求
家系図作成等を目的とした戸籍のご請求は、広範囲にわたって戸籍を検索する必要があり、受付から交付までに大変多くの時間がかかります。
ほかのご来庁者のお手続きに支障が生じることを避けるため、当日は受付のみとし、交付までに1~2か月程度お待ちいただくことがあります。ご請求内容によっては更に日数がかかることもありますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
以下の点にご注意ください。
- さかのぼりたい対象の方の氏名(2回目以降の請求は対象の方の氏名及び本籍・筆頭者)を特定した上でご請求していただきますようお願いいたします。
- 2回目以降の請求につきましては、交付した戸籍を持参してください。
- ご用意でき次第、こちらから連絡いたします。
- 郵送での交付には対応しておりません。再度ご来庁いただきますようお願いいたします。なお、お受け取りの際は、請求された方本人がご来庁ください。
- ご希望される方には、判明次第概ねの手数料をお伝えします。