これまで本籍地の市区町村窓口でのみ交付していた戸籍証明書等は、令和6年3月1日から他の市区町村に本籍がある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村窓口で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本)の請求ができます。
※父母の戸籍から除籍した兄弟・姉妹の戸籍証明書は請求できません。
※委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
上記のものは広域交付の対象外です。本籍地の市区町村に請求をお願いします。
マイナンバーカード、運転免許証、旅券など官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
本人確認を厳格に行うため、必ず官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時まで
相続等で出生から死亡までの戸籍を請求される場合や直系尊属との親族関係を網羅する戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要となる場合もあり、即日交付ができず後日の交付となる場合があります。
直近で戸籍の届出を提出されている場合、手続き終了後でないと証明書を発行できない場合がありますので、事前に本籍地の市区町村にお問い合わせください。