マイナンバーカードを代理人が受け取る場合(代理交付)について
マイナンバーカードの受取は原則ご本人様に来庁していただく必要があります。
ただし、次の条件をすべて満たす方は、必要書類をご用意いただいたうえでマイナンバーカード交付を代理人に委任することができます。
必要書類が不足している場合はマイナンバーカードのお渡しができませんので、本ページの要件や必要書類をご確認ください。
ご不明な点などございましたら、市民課までお問い合わせください。
1.マイナンバーカードの代理交付要件について
マイナンバーカードの代理交付が認められる方の条件は次のとおりです。
- ・成年被後見人、被保佐人、被補助人
- ・未就学児、小学生、中学生
- ・高校生、高専生
- ・75歳以上の方
- ・長期入院者または介護施設入所者
- ・障がいのある方
- ・要介護・要支援認定者
- ・妊婦
- ・海外留学中の方
- ・長期出張や海外赴任等
- ・ひきこもり状態にある方
2.マイナンバーカードの代理交付の際に必要なもの (すべて原本が必要です)
A 申請者が、顔写真つきの本人確認書類をお持ちの場合
1.申請者の本人確認書類2点(1点は顔写真つきのもの)
例:免許証+保険証
2.代理人の本人確認書類2点(1点は顔写真付きのもの)
例:免許証+保険証
3.委任状(15歳未満の方の代理交付の際は不要です)
市役所から送付する手紙の中に入っているハガキの裏面。暗証番号の記載を忘れないようお願いします。
4.申請者が来庁できないことを証明する書類 ※15歳未満のお子様は不要です。
障害者手帳、介護保険被保険者証(要介護・要支援認定者に限る)、入院診 療計画書、入所証明書など
B 申請者が、顔写真つきの本人確認書類をお持ちでない場合
1.申請者の本人確認書類2点
例:保険証+キャッシュカード、生年月日のある診察券など
2.代理人の本人確認書類2点(1点は顔写真付きのもの)
例:免許証+保険証
3.委任状(15歳未満の方の代理交付の際は不要です)
市役所から送付する手紙の中に入っているハガキの裏面。暗証番号の記載を忘れないようお願いします。
4.申請者が来庁できないことを証明する書類 ※15歳未満のお子様は不要です。
障害者手帳、介護保険被保険者証(要介護・要支援認定者に限る)、入院診 療計画書、入所証明書など
その他の証明書類については「3.来庁困難であることを証明する書類の例」をご覧ください。
5.顔写真証明書(マイナンバーカードの写真との照合に使用します。)
学生の場合、写真付きの学生証でも可
未成年(18歳未満)の場合、法定代理人が作成できます。
※顔写真証明書の様式については、「4.顔写真証明書の様式について」をご覧ください。
3.来庁困難であることを証明する書類の例
・成年被後見人、被保佐人、被補助人…代理権を証する書類
・未就学児、小学生、中学生…生年月日入りの本人確認書類
・高校生、高専生…学生証
・75歳以上の方…生年月日入りの本人確認書類及びハガキへの外出困難である旨の記載
・長期入院者または介護施設入所者…入院計画書、入院が確認できる領収書
※病院長または施設長が証明する顔写真証明書も可
・障がいのある方…身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)
・要介護・要支援認定者…介護保険被保険者証
※ケアマネージャー及びその事業所の長が証明する顔写真証明書も可
・妊婦…母子健康手帳
・海外留学…査証の写しまたは留学先の学生証の写し
・長期出張や海外赴任等…勤め先から発行される長期出張を示す書類(辞令など)
・ひきこもり状態にある方…公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類
4.顔写真証明書の様式について
マイナンバーカードの代理交付にあたって、申請者ご本人の顔写真付きの身分証明書がない場合等に、顔写真証明書の添付が必要となります。
市役所にお越しいただく前に、必ず以下の注意事項をご確認の上、顔写真証明書を作成してください。
顔写真証明書作成の際の注意事項
・貼付する顔写真のサイズはどんなものでも構いません。
・写真は極力正面を向いて、顔の全貌が判別できるものを使用してください。
・使用された顔写真は原則返却はできません。