オリジナル婚姻届(pdf 656KB)
※外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館、領事館または、本籍地、もしくは届出人の住所地の市区町村に提出をする必要があります。
詳しくは、結婚する時の手続きをご覧ください。