離婚届は、できるだけ本籍地・住所地のいずれかの市区町村役場に提出してください。
届出時間をご覧ください。
(1)離婚届、住民票の手続きを行います
市民課 電話0562-92-1112
届出に必要なもの
- 離婚届
- 戸籍謄本(全部事項証明) ※届出地に本籍がない場合
- 窓口に来られる方の本人確認のできるもの
(2)国民健康保険、国民年金などの手続きを行います
保険医療課 電話0562-92-8366
※加入者のみ手続きが必要です
手続きに必要なもの
- 印鑑(届出人の認印、旧性のもの)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 年金手帳(加入者のみ)
- 離婚日の確認がとれる書類(戸籍謄本) ※届出地に本籍がない場合
- 社会・共済保険の資格喪失日が確認できる書類。(健康保険資格喪失証明書等)
※離婚によって社会・共済保険から国民健康保険に変わる場合のみ必要です。
(3)障害者手帳等の手続きを行います
地域福祉課 電話0562-92-1119
※障害者手帳をお持ちの方で、名字(みょうじ)の変更をされる方は手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑(障害者本人の認印。新しい名字のもの)
※豊明市心身障害者扶助料、愛知県在宅重度障害者手当、特別障害者手当等を受給している方で、振込先口座名義人の変更をされる方は、新しい口座の確認できるものをご持参ください。