戸籍に関する証明書

請求できる人

 戸籍に記載されている人、その配偶者、直系尊属(祖父母、曾祖父母など)もしくは直系卑属(孫、曾孫など)の人が請求できます。それ以外の人が請求する場合(第三者による請求の場合)には代理権授与通知書(委任状)が必要です。ただし、下記1から3の場合は除きます。

  1. 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  2. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  3. その他正当な理由がある場合

戸籍に関する証明書の広域交付

 令和6年3月1日から、ほかの市区町村に本籍がある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村窓口で戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・除籍全部事項証明(除籍謄本)・改正原戸籍謄本の請求ができます。請求できる方や本人確認書類などが通常の戸籍証明の請求と異なります。詳しくはこちらをご覧ください。

本籍が豊明にある方はコンビニ交付もご利用できます

 マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニで一部戸籍の証明書を取得できます。

詳しくは各種証明書のコンビニ交付についてをご覧ください。

 

各種証明書
種類

内容・注意事項

手数料/1通
戸籍全部(個人)事項証明書 戸籍謄本(抄本)のこと。戸籍に記載されている全部(または個人)についての証明書 450円
除籍全部(個人)事項証明書 除籍謄本(抄本)のこと。除籍に記載されている全部(または個人)についての証明書 750円
改製原戸籍謄本(抄本) 改製減戸籍の全部(一部)を謄写したもの。豊明市では平成14年2月9日の戸籍の電算化に伴い改製されています。 750円
戸籍の附票の写し 戸籍が改製(平成14年2月9日以降)または戸籍が編製されてからの住所の履歴が記載されています。 300円
身分証明書 本人(未成年者の場合は親権者)しか請求できません。本人以外の方が請求する場合には代理権授与通知書(委任状)が必要です。 300円
独身証明書 本人しか請求できません。本人以外の方が請求する場合には代理権授与通知書(委任状)が必要です。 300円
不在籍証明書 申請された氏名、本籍と一致する戸籍(除籍)が豊明市に存在しないことを証明する証明書です。 ○ 申請書様式 300円
受理証明書 戸籍届出(婚姻・離婚・出生・死亡等)が受理されたことを証明する証明書です。届書を受理された市区町村にて、届出人が申請できます。  350円

届書等情報内容証明書

届書記載事項証明書

戸籍届出(婚姻・離婚・出生・死亡等)の内容について証明するもので、原則非公開となっています。法令で定められた特別な請理由がある場合のみ、届書を受理された市区町村にて、利害関係人が請求できます。

350円

 

 申請書

住民票の写し・戸籍等交付請求書/印鑑登録証明書交付申請書(pdf 245KB)

 A4横2ページ(両面印刷してください。)

記入例(pdf 202KB)

 

その他

その他不明な点は、市民課戸籍係までお問い合わせください。