令和6年4月1日より市街地整備課は都市計画課に統合されました

中島地区計画

名称 中島地区計画
位置 豊明市新田町中ノ割、西筋、南山及び大割地内
面積 約3.9ha
区域の整備

・開発及び保全の方針

地区計画の目標 本地区は、名鉄名古屋本線豊明駅より北東へ約1kmに位置し、現在、地区の一部では中ノ割・西筋土地区画整理事業の施行により、道路、公園等の公共施設及び、宅地整備が進められている。そこで、この事業効果の維持増進を図る。また、豊明市 都市マスタープランで本地区を住まいのゾーンと位置付けており、住居系以外の用途との混在を解消し、良好な住環境の実現を目指すものである。
土地利用の方針 落ち着いた良好な住宅地区としてゆとりのある居住環境の形成と合理的な土地利用を図る。
建築等の整備
の方針
良好な居住環境の形成を図るため、建築物の用途の制限、敷地面積の最低限度を定める。
地区整備計画 建築物等に関する事項 建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

  1. 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は、3階以上の部分をその用途に供するもの                              
  2. ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場
  3. ホテル又は旅館
  4. 自動車教習所
  5. 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
  6. 建築基準法別表第二(ほ)項に掲げる建築物
建築物の敷地面積の最低限度 130平方メートル