また、令第23条により開発区域の規模によっては公共施設の管理者のみならず、以下に掲げるものとの協議が必要となります。
令第23条:開発区域の面積が20ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者(開発区域の面積が40ヘクタール未満の開発行為にあっては、第3号及び第4号に掲げる者を除く。)と協議しなければならない。
開発行為を行おうとする事業者は、開発許可を申請する時点で「公共施設」の管理者と協議が終了している必要があるため、スケジュールには十分ご留意ください。豊明市における法第32条協議の流れは以下のようになります。
公共施設の管理者との事前設計協議
↓
事前設計協議完了
(法第33条、法第34条等の技術基準、立地基準に適合しているかを十分に確認してください。)
法第32条に基づく協議書(同意願い)を提出
同意完了
同意書の交付
覚書の締結
引継書の提出(開発工事完了後)
引継ぎ書(docx 22KB)
公共施設管理届(doc 62KB)
公共施設管理届(記入例)(doc 64KB)
2.設計説明書【その1~その4】(都市計画法施行細則第4条によるものとする)
4.土地登記簿謄本(申請日より3ヵ月以内に発行されたものとする)
6.関係各課が必要とする図面(各課が必要とする図面で重複するものについては、兼ねることができる)
(引継書)
1.位置図
2.公図の写し(分筆、所有権移転登記後かつ提出日より3ヵ月以内に発行されたものとする)
3.確定測量図
4.土地の登記事項証明書(分筆、所有権移転登記後かつ提出日より3ヵ月以内に発行されたものとする)
5.平面図(汚水排水)
6.縦断図
7.横断図
8.標準断面図
9.構造図
10.占用図面
11.その他
(公共施設管理届)
公共施設の位置、形状、管理及び帰属の状態を示す図面
都市計画課:1部、各公共施設の管理者:1部ずつ
都市計画課:1部