令和6年4月1日より市街地整備課は都市計画課に統合されました

都市計画法第32条に基づく協議の概要

 
 法第32条は、開発行為の実施と公共施設の整備とが深い関連を有することからその調整を図ろうとする規定です。

 

  法第32条                           条文
      第1項 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
      第2項 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
      第3項 前2項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前2項の協議を行うものとする。
   ここでいう「公共施設」とは法第4条第14項及び令第1条の2において定められており、「道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設」となります。つまり、上水道やそれに伴う消火栓については法第32条協議の対象ではありません。ただし、法第32条協議の対象でないだけで別途管理者との協議は必要となることが予想されますので十分に注意してください。

 

 また、令第23条により開発区域の規模によっては公共施設の管理者のみならず、以下に掲げるものとの協議が必要となります。

 令第23条:開発区域の面積が20ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者(開発区域の面積が40ヘクタール未満の開発行為にあっては、第3号及び第4号に掲げる者を除く。)と協議しなければならない。

令第23条                         条文 
第1号 当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者
第2号 当該開発区域を給水区域に含む水道法第3条第5項に規定する水道事業者
第3号 当該開発区域を供給区域に含む電気事業法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者及びガス事業法第2条第2項に規定する一般ガス事業者
第4号 当該開発行為に関係がある鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者

 開発行為を行おうとする事業者は、開発許可を申請する時点で「公共施設」の管理者と協議が終了している必要があるため、スケジュールには十分ご留意ください。豊明市における法第32条協議の流れは以下のようになります。

 

公共施設の管理者との事前設計協議

事前設計協議完了

(法第33条、法第34条等の技術基準、立地基準に適合しているかを十分に確認してください。)

法第32条に基づく協議書(同意願い)を提出

同意完了

同意書の交付

覚書の締結

引継書の提出(開発工事完了後)

 
 

申請様式

 
※委任状は、委任者が個人の場合、自署または記名押印してください。法人の場合、代表者印または社印を押印してください。

 

引継ぎ書(docx 22KB)

公共施設管理届(doc 62KB)

公共施設管理届(記入例)(doc 64KB)

 

添付図書

 (都市計画法第32条に基づく協議書(同意願い))
 1.位置図

  2.設計説明書【その1~その4】(都市計画法施行細則第4条によるものとする)

 3.公図の写し(申請日より3ヵ月以内に発行されたものとする)

  4.土地登記簿謄本(申請日より3ヵ月以内に発行されたものとする)

   5.平面図

  6.関係各課が必要とする図面(各課が必要とする図面で重複するものについては、兼ねることができる)

 

(引継書)

  1.位置図

  2.公図の写し(分筆、所有権移転登記後かつ提出日より3ヵ月以内に発行されたものとする)

  3.確定測量図

  4.土地の登記事項証明書(分筆、所有権移転登記後かつ提出日より3ヵ月以内に発行されたものとする)

  5.平面図(汚水排水)

  6.縦断図

  7.横断図

  8.標準断面図

  9.構造図

  10.占用図面

  11.その他

 

(公共施設管理届)

  公共施設の位置、形状、管理及び帰属の状態を示す図面

 

申請書類の提出部数

 (都市計画法第32条に基づく協議書(同意願い))
 正副2部提出(都市計画課)

 

 (引継書)

  都市計画課:1部、各公共施設の管理者:1部ずつ

 

 (公共施設管理届)

  都市計画課:1部