令和6年4月1日より市街地整備課は都市計画課に統合されました

勅使台地区計画

名称 勅使台地区計画
位置 豊明市沓掛町小廻間地内
面積 約21.2ha
区域の整備

・開発及び保全の方針

地区計画の目標 本地区は、昭和63年に開発許可を受け住宅地として宅地造成が行われ、平成元年の第一工区での完了公告に始まり、平成3年の第五工区の完了公告により事業が完了した。また本地区は平成2年に、豊明市建築協定条例に基づき開発事業者により建築協定が締結されており、この協定により住宅地としての環境が高度に維持されてきたが今後は、地区計画により低層戸建住宅地として良好でかつ高度な住環境の維持・保全を図ることを目標とするものである。
土地利用の方針 一戸建専用住宅地区は、良好でゆとりのある高度な住環境を維持・保全する。一戸建兼用住宅地区は、良好でゆとりのある高度な住環境を維持・保全すると共に、中央部に位置する道路沿いの一部について地域の生活の利便性を考慮し、店舗兼用を認める。店舗用地区は、地域の生活の利便性を考慮し、店舗立地を誘導するものとする。
建築等の
整備の方針
一戸建専用住宅地区は、良好でゆとりのある高度な住宅地環境を維持・保全するため、建築物の用途は低層の一戸建専用住宅とし、容積率の最高限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限、垣又は柵の構造の制限を行う。一戸建兼用住宅地区は、良好でゆとりのある高度な住環境を維持・保全すると共に地域の生活の利便性を考慮し店舗兼用住宅を建築できるものとし、容積率の最高限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限、垣又は柵の構造の制限を行う。店舗用地区は、地域の生活の利便性を考慮し、店舗並びに飲食店を建築できるものとし、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限、垣又は柵の構造の制限を行う。
その他当該区域の
整備・開発及び
保全の方針
公園、緑地はこれを保全し良好でゆとりのある住環境との調和を図る。
地区整備計画 建築物等に関する事項 地区の区分 地区の
名称
一戸建専用住宅地区 一戸建兼用住宅地区 店舗用地区
地区の
面積
約20.11ha 約0.91ha 約0.22ha
建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。ただし、公園その他これに類するものにおいて公共の用に供される建築物は除く。              

  1. 一戸建専用住宅        
  2. 1に附属する物置又は自動車車庫

次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。            

  1. 一戸建専用住宅          
  2. 一戸建店舗(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の5の2で定める用途に供するものに限る。)兼用住宅                  3.1又は2に附属する物置又は自動車車庫

次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。            

  1. 物品販売業を営む店舗       
  2. 飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の施設を除く。)                    
  3. 1又は2の附属建築物         
  4. 1又は2の建築物で 住宅の用途を兼ねるもの(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものを除く。)
容積率の
最高限度
10分の10 10分の15 -
建築物の敷地面積の最低限度 200平方メートル 200平方メートル 300平方メートル
壁面の位置の制限 外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、住宅部分と別棟とした附属建築物で、軒の高さが2.3m以下でかつその面積が10平方メートル以下のもの及び自動車車庫はこの限りでない。 外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、住宅部分と別棟とした附属建築物で、軒の高さが2.3m以下でかつその面積が10平方メートル以下のもの及び自動車車庫はこの限りでない。 外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、附属建築物で、軒の高さが2.3m以下でかつその面積が20平方メートル以下のもの及び自動車車庫はこの限りでない。
建築物の高さの最高限度
  1. 建築物の高さは10mを超えてはならない。
  2. 建築物の軒の高さは7mを超えてはならない。ただし、店舗用地区はこの限りではない。                                              
  3. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたものを超えてはならない。
壁面後退区域における工作物の設置の制限 敷地の地盤高を変更するための擁壁は、原則として設置してはならない。ただし、やむを得ない理由により設置する場合で擁壁の高さが1m以下のものはこの限りでない。
建築物等の
形態又は意匠の制限

建築物及び屋外広告物の形態及び色彩は、周辺の景観と調和した健全な住宅地にふさわしいものとする。

垣又は柵の
構造の制限

垣又は柵は、生垣あるいはフェンス、鉄柵等とし、ブロック塀等に類するものは、設置してはならない。ただし、フェンス等の基礎であるブロックその他これに類するもので高さが0.6m以下のもの、又は、片袖の長さが2.1mまでの門柱及びその内壁にあってはこの限りでない。

土地利用の制限に関する事項

現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限

この地区計画の区域内に残存する緑地は良好な居住環境を確保するため、これらの緑地を保全するための行為であって次に掲げる行為を除いては原則として区画形質の変更はできないものとする。                                                    

  1. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為                              
  2. 当該樹林地、草地等を保全するための通常の管理行為
  3. 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる場合における必要最小限の行為
備考