令和6年4月1日より市街地整備課は都市計画課に統合されました

ゆたか台中地区計画

名称 ゆたか台中地区計画
位置 豊明市三崎町ゆたか台地内
面積 約2.14ha
区域の整備

・開発及び保全の方針

地区計画の目標  本地区は市街化区域にあって、土地区画整理事業により市街地として整備され現在に至っている。現在の用途地域は第一種中高層住居専用地域であるが、建築物の用途は低層の住宅又は店舗から成っている現状である。近年、高層マンションの建設が周辺で行われるようになり、本地区においても高層建築物の建設による低層住宅への影響には見過ごせないものがある。そこで、本地区において、現在の良好な住環境を整備・保全するため、地区計画を定める。
土地利用の方針  地区内には、街区道路により囲まれた低層の住宅が立ち並ぶ地区と、都市計画幹線道路に面して比較的店舗が多く立ち並ぶ地区があり、前者をA地区、後者をB地区とし区分する。
 A地区は、低層の住宅地及び店舗用地として良好な居住環境を整備・保全する。
 B地区は、主として低層及び中層の住宅並びに店舗用地として良好な居住環境を整備・保全する。
建築物等の整備方針  A地区は、低層住宅地及び店舗用地としての良好な居住環境の整備・保全をするため、建築物の容積率の最高限度、建築物等の高さの最高限度、壁面の位置の制限、垣又は柵の構造の制限を定める。
 B地区は、主として低層及び中層の住宅並びに店舗用地としての良好な居住環境の整備・保全をするため、建築物等の高さの最高限度、壁面の位置の制限、垣又は柵の構造の制限を定める。
地区整備計画 建築物に関する事項 地区の区分 地区の名称

A地区

B地区
地区の面積 約 0.33ha 約 1.81ha
建築物の容積率の最高限度  10分の15
壁面の位置の制限

 外壁又はこれに代わる柱の面から、隣地境界線までの距離にあっては0.5m以上、道路(幅員が16m以上のものは除く。)境界線までの距離にあっては1m以上とする。ただし、附属建築物である自動車車庫はこの限りでない。

建築物等の高さの最高限度

建築物の高さは20mを超えてはならない。

垣又は柵の構造の制限

 垣又は柵は、生垣あるいはフェンス、鉄柵等とし、ブロック塀等に類するものは、設置してはならない。ただし、フェンスの基礎であるブロックその他これに類するもので高さが0.6m以下のもの、又は片袖の長さが2.1mまでの門柱及びその内壁にあってはこの限りでない。

備考  
注:区域の位置は計画図表示のとおり
注:表中の「-」については、本地区整備計画による制限がなく、建築基準法第52条の規定によるものを示す。