1 運用開始について
愛知県では、令和5年5月に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)」に基づく規制区域を、令和7年5月9日に指定し、法の運用が開始されました。これに伴い、豊明市においても令和7年5月9日からは、旧宅地造成等規制法にかわって盛土規制法の規制が適用されます。
盛土規制法の内容については、愛知県のホームページをご確認ください。
盛土規制法(宅地造成及び特定盛土規制法)_愛知県
2 規制区域及び手続方法等
豊明市は、市内全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されています。
市内の宅地、農地、山林等で一定規模以上の造成工事(切土または盛土)や擁壁の設置、土石の堆積を行う場合は事前に許可が必要です。許可対象工事に内容及び手続の流れ等について、詳しくは愛知県のホームページに掲載されている「盛土規制法に係る許可申請等の手引」及び「盛土規制法に係る設計指針」をご参照ください。
愛知県における許可申請等の手続
また、許可等の相談は、愛知県都市計画課盛土対策室です。また、申請窓口は、豊明市都市計画課です。
3 申請書等様式、手数料
申請書等の様式及び手数料は、以下のとおりです。
盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)申請書一覧
手数料
4 問合せ先
愛知県都市交通局都市基盤部 都市計画課 盛土対策室
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号(愛知県庁本庁舎 地下1階) 電話:052-954-6119