令和6年4月1日より市街地整備課は都市計画課に統合されました

地区計画区域内の届出手続

新左山工業団地区域内、勅使台地区計画区域内、榎山地区計画区域内で建物を建てたり、宅地の造成をしたりする場合は市に届出が必要です。ただし、下記4.添付書類の行為の種別(1)及び(5)については、「中島」「前後駅南」「ゆたか台中」においても、市に届出を行ってください。

※地区整備計画の内容が確認できるように図面等に明示してください。

1.届出の時期

 工事着手の30日前までに届出(建築確認を必要とする行為は、建築確認申請前)

2. 届出先

 豊明市役所 都市計画課

3.届出の書類(各2部)

 

届出手続きについて・届出書類一式(doc 66KB)

  1. 行為の届出
     第1号様式及び添付図面、第4号様式、その他必要な書類(形態又は意匠に関する誓約書、委任状等)   
  2. 変更の届出
     第2号様式及び添付図面、第4号様式、その他必要な書類(形態又は意匠に関する誓約書、委任状等)

※委任状は、委任者が個人の場合、自署または記名押印してください。法人の場合、代表者印または社印を押印してください。

 

4.添付図面

行為の種別 図面等 縮尺 備考

(1)土地の区画形質の変更

(変更前後の図面添付)

案内図
区域図 1/1000以上  
設計図 1/100以上
土地の公図の写し
(2)建築物の建築、工作物の建設 案内図  
配置図 1/100以上  
平面図 1/100以上
立面図 1/100以上 2面以上
土地の公図の写し

(3)建築物等の用途変更

(変更前後の図面添付)

案内図    
配置図  1/100以上  
平面図 1/100以上  
立面図 1/100以上 2面以上

(4)建築物等の形態又は
意匠の変更

(変更前後の図面添付)

案内図
配置図 1/100以上  
立面図 1/100以上 2面以上
(5)木材の伐採 配置図 1/100以上
※その他、必要に応じて参考となる図面等の添付をお願いする場合があります。