令和6年4月1日より市街地整備課は都市計画課に統合されました

新左山工業団地地区計画

名称 新左山工業団地地区計画
位置 豊明市栄町新左山地区の一部
面積 約5.6ha
区域の整備

・開発及び保全の方針

地区計画の目標 本地区は 、現在住工混在で規模拡大が困難になっている中小工場の移転用地として工業団地の造成工事を完了している。また、第二東名高速道路及び豊明IC完成等に伴い、広域交通の利便性がより増したという立地条件を生かし、流通業務施設を新たに誘致し都市活力の場とする。周辺地域集落及び農業との調和並びに地域との連携等にも同様に配慮し、潤いのある工業団地及び流通業務団地としての環境の形成を図ることを目標とする。
土地利用の方針 建築物等の規制・誘導を積極的に推進し、ゆとり、ふれあい、そして潤いのある工業団地及び流通業務団地の形成と合理的な土地利用を図る。
建築等の整備の方針 建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限を定めることにより、良好な工業団地及び流通業務団地の形成を誘導する。
その他当該区域の整備・開発及び保全の方針 樹林地(緑地)を保全し、その緑化に努めることにより快適で、ゆとりと潤いのある工業団地の環境の向上及び周辺の環境との調和を図る。
地区整備計画 建築物等に関する事項 地区の区分 地区の名称

A地区

B地区
地区の面積 約0.6ha 約5.0ha
建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。

  1. 倉庫
  2. 工場(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第2(ぬ)項第一号で定めるものを除く。)
  3. 前各号の建築物に付属し、用途上不可分のもの(法別表第2(ぬ)項第二号で定めるものを除く。)
次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
  1. 工場(法別表第2(ぬ)項第一号で定めるものを除く。)              
  2. 前各号の建築物に付属し、用途上不可分のもの(法別表第2(ぬ)項第二号で定めるものを除く。)
建築物の敷地面積の最低限度 1,000平方メートル
壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「後退距離」という。)は道路後退線からの後退距離は2m、道路境界線以外の敷地境界線(隣地が当該地区 整備計画区域内である場合の敷地境界線からの後退距離は緩衝緑地として1m)からの後退距離は5m以上でなければならない。

建築物の高さの最高限度

建築物の高さは20mを超えてはならない。

建築物等の形態又は  意匠の制限

建築物及び広告物の色彩及び形態は、周辺の景観と調和したものとする。

垣又はさくの構造の制限

敷地境界線から2m未満の距離に存する垣又はさくは、生垣又はフェンスその他の透視性のある鉄さく等(基礎を有する場合にあっては、基礎の高さ(敷地地盤面からの高さをいう。)が0.6m以下のものに限る。)としなければならない。

土地利用の制限に関する事項 樹林地(緑地)の保全に関する制限

樹林地(緑地)の木材は、伐採してはならない。ただし、次に掲げる行為はこの限りでない。            

  1. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  2. 除伐、間伐、整枝等木材の保育のために通常行われる木材の伐採                         
  3. 枯損した木材又は危険な木材の伐採
  4. 仮植した木材の伐採

測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木材及び出入口、案内板等の施設の土地利用上、必要最小限やむを得ない竹林の伐採

新左山工業団地地区計画は都市計画法58条の2の届出が必要です。