父母が離婚した後の子の利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が令和8年4月1日から施行され、父母の離婚後等の子の養育に関するルールの見直しが図られ、離婚後に未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになります。

 

これに伴い離婚届の様式が変更になりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記をご確認ください。 なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差し支えありません。

 

民法改正について、詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

 父母の離婚後の子の養育に関する民法等の一部改正について(共同親権など)

 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚等の子の養育に関する見直し)について【法務省ホームページ】

 

旧様式の離婚届を提出する場合について

令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子に記載欄が無い等)を提出する場合は別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。

※旧様式のみで提出した場合は受理できない場合や、受理するために、離婚当事者に来庁を求めることがあります。

※共同親権の開始に伴う変更点は下部「法改正による変更点」をご確認ください。

※別紙は市民課戸籍窓口で配布しています。

 

旧様式用離婚届別紙(pdf 364KB)

離婚届別紙記入例(pdf 428KB)

【参考】離婚届旧様式(pdf 136KB)

 

新様式の離婚届について

新しい離婚届の様式は準備ができ次第公開します。

※共同親権の開始に伴う変更点はページ下部「法改正による変更点」をご確認ください。

 

法改正による変更点

「未成年の子の氏名欄」の変更

父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている子欄が追加となりました。それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。

【注意点】親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている子欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定または調定が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要になります。なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。

 

「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加

親権の行使について、法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)」及び法務省「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(pdf 3222KB)」「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」をご確認いただき、必ずチェックしてください。

なお、チェックがない場合は原則として離婚当事者が来庁してチェックする必要があります。

 

監護権の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加

それぞれ当てはまる欄にチェックをお願いします。

なお、養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。