法改正の概要

 令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の法律が改正されました。

この改正では、父母が離婚した後もこどもを養い育てる責任があることをはっきりさせるため、親権(父母両方または父母の一方のみ)や養育費、親子交流についてのルールが見直されました。

 この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

※このページは、法務省作成パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」を引用して作成しています。

1.親の責務に関するルールの明確化

こどもの人格の尊重

 父母は、親権があるかどうかや結婚しているかどうかに関係なく、こどもが心も体も健康に成長できるように養い育てる責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

 父母は、親権があるかどうかや結婚しているかどうかに関係なく、こどもを扶養する責務を負います。その扶養の程度は、こどもが親と同程度の生活水準を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

 父母は、親権があるかどうかや結婚しているかどうかに関係なく、こどもの利益のために、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。

 次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

  • 父母の一方からもう一方への暴行、脅迫、暴言などの相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、しつこく何度も訴えたりして迷惑をかけること
  • 父母の一方が、もう一方による日常的なこどもの監護に対して、必要のない妨害をしたり口出ししたりすること
  • 父母の一方が、特別な理由もなく、もう一方に無断でこどもの住む場所を変えること(注記)
  • 父母の間で親子交流の取り決めがされたにもかかわらず、その一方が、特別な理由もなく、その実施を拒むこと

注記:DVや虐待から避難するために必要がある場合には、この義務に違反しません。

こどもの利益のための親権行使

 親権(こどもの面倒をみたり財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

2.親権に関するルールの見直し

(1)父母離婚後の親権者

 これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。

 今回の改正により、離婚後は、父母両方を親権者と定めることも、これまでどおり、父母の一方のみを親権者と定めることもできるようになります。

親権者の定め方

協議離婚の場合

 父母の協議により、親権者を父母両方とするか、父母の一方のみとするかを定めます。

父母の協議が整わない場合や裁判離婚の場合

 家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係など様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母両方とするか、父母の一方のみとするかを定めます。

(2)親権の行使方法(父母両方が親権者である場合)

 父母両方が親権者になる場合、親権の行使方法のルールが明確化されています。

  1. 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、もう一方が行います。
  2. 「監護教育に関する日常の行為をするとき(注記1)」や「こどもの利益のため緊急の事情があるとき(注記2)」は、親権の単独行使ができます。
  3. 父母が共同して親権を行うべき特定事項(例:急迫の事情があるとはいえない場面におけるこどもの転居や財産管理など)について意見が対立するときは、家庭裁判所が、父母の一方を特定事項についての親権行使者として指定することができます。親権行使者は、その特定事項について、単独で親権を行うことができます。

注記1:食事や着る服を決めること、短期間の旅行、予防接種、習い事 など

注記2:DVや虐待からの避難、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある など

(3)監護についての定め

 父母の離婚後、こどもの監護(こどもの見守りや世話をすること)に関するルールが明確化されています。

監護の分担

 父母が離婚するときは、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。定める際には、こどもの利益を最も優先して考えなければなりません。

監護者の権限

 離婚後の父母両方を親権者とした場合でも、その一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。

 監護者は、こどもの日常の行為に限らず、監護教育や住む場所、将来の進路についても単独ですることができます。

 監護者でない親権者は、監護者がこどもの監護等をすることを妨害してはいけませんが、監護者の妨害をしない範囲であれば、親子交流の機会などに、こどもの監護をすることができます。

3.養育費の支払確保に向けた見直し

合意の実効性の向上

 これまでの民法では、父母間で養育費の支払いを取り決めていたとしても、養育費の支払いがなかったときに養育費の支払い義務を負う親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書など、支払い義務があることを正式に証明する「債務名義」という証拠書類が必要でした。

 今回の改正によって、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、「債務名義」という証拠書類がなくても、養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続きを申し立てることができるようになります。

 なお、令和8年3月31日以前に養育費の取り決めがされていた場合には、令和8年4月1日以降に発生する養育費に限って先取特権が付与されます。

法定養育費の新設

 これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでした。

 今回の改正によって、離婚のときに養育費の取り決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、もう一方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになります。

 なお、法定養育費は、あくまでも養育費の取り決めをするまでの一時的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続きによって、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費を取り決めることが大切です。

裁判手続きの利便性向上

 今回の改正によって、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。

 養育費を請求するための民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申し立てで、「財産開示手続(養育費の支払い義務者は保有財産を開示しなければならない)」「情報提供命令(市区町村に対し、養育費の支払義務者の給与情報の提供を命じる)」「債権差押命令(判明した給与債権を差し押さえる)」という一連の手続きを申請することができるようになります。

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されるとともに、父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

親子交流の試行的実施

 家庭裁判所は、こどもの心身の状況に照らして相当であるかや、親子交流の試行的実施の必要性があるかなどを考慮して、親子交流の試行的実施を促すことができます。

婚姻中別居の場合の親子交流

 父母が婚姻中に、様々な理由により、こどもと別居することがありますが、今回の改正では、婚姻中別居の場合の親子交流について、ルールを明らかにしています。

  • 婚姻中別居の場合、親子交流については父母の協議により定めます。
  • 父母の協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により親子交流を定めます。

父母以外の親族とこどもの交流

 こどもの利益のために特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。

5.財産分与に関するルールの見直し

財産分与の請求期間

 財産分与の請求できる期間は、これまでは離婚後2年に制限されていましたが、今回の改正により、離婚後5年を経過するまで請求できるようになります。なお、令和8年3月31日以前に離婚した夫婦が財産分与の請求をすることができる期間は、離婚後2年となりますのでご注意ください。

財産分与の考慮要素

 今回の改正により、財産分与の目的が各自の財産を公平に分けるためのものだということを明らかにした上で、具体的に考慮すべき要素は、例として次のとおり挙げられています。

  • 婚姻中に取得又は維持した財産の額
  • 財産の取得又は維持について各自の寄与の程度(原則2分の1ずつ)
  • 婚姻の期間
  • 婚姻中の生活水準
  • 婚姻中の協力及び扶助の状況
  • 各自の年齢、心身の状況、職業、収入

裁判手続きの利便性向上

 今回の改正では、財産分与に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して財産情報の開示を命じることができることとしています。

6.養子縁組に関するルールの見直し

養子縁組後の親権者

 未成年のこどもが養子になった場合は、養親がそのこどもの親権者となり、実親は親権を失います。何度も養子縁組がされた場合には、最後に養子縁組をした養親のみが親権者となります。

 離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする養子縁組(いわゆる連れ子養子)の場合には、養親(再婚相手)とその配偶者である実親が親権者となります。この場合、実父母の離婚後に共同親権の定めをしていた場合でも、もう一方の親権者は親権を失います。

養子縁組についての父母の意見調整の手続き

 今回の改正では、養子縁組の手続きに関して父母の意見が合わない場合、家庭裁判所が調整するための手続きを新設しています。

 家庭裁判所は、こどもの利益のために特に必要があると認める場合に限り、父母の一方を養子縁組の手続きについて親権行使者に指定することができるようになります。親権行使者は、単独で養子縁組の手続きを行うことができます。

 

参考リンク

法務省

外部リンク

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日に施行)

Q&A

Q&A形式解説資料(民法編)

パンフレット

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(pdf 3181KB)

こども家庭庁

リーフレット

こどもの未来のための新しいルール~親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント~(pdf 2893KB)

パンフレット

ひとり親のためのみらい応援ガイド(pdf 6051KB)

ポータルサイト(外部リンク)

ひとり親家庭のためのポータルサイト

動画(外部リンク)

民法等改正について

児童扶養手当について(共同親権の場合)

裁判所

ホームページ(外部リンク)

離婚と子どもをめぐる新しいルールについて