裁判離婚とは
当事者間の協議で離婚の合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚です。手続きの差異により「調停離婚」、「審判離婚」、「和解離婚」、「認諾離婚」、「判決離婚」の5つに分類されます。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定した場合でも、戸籍にその内容を反映させるために、申立人または申出人・原告の側より離婚届を届け出てください。
届出に必要なもの
離婚届
- 届書の左側は夫、妻がご記入ください。
- 届書の右側は証人欄となりますので、離婚届の証人の方ご本人がご記入ください。証人欄には、18歳以上の成人の方2名による記入および署名が必要です。
- 鉛筆、消えやすいインク、消せるボールペンなどは使用しないでください。
- 届書の様式は全国共通です。市民課、各種証明窓口でお渡ししています。他市区町村の離婚届も使用できます。
- 届書への押印は任意です。
裁判判決書類
裁判所から交付された以下の判決を確認できる書類の添付が必要です。
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚:和解調書の謄本
- 認諾離婚:認諾調書の謄本
- 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
届出人の本人確認書類
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類をお持ちください。
その他
届出期間
調停または裁判離婚の場合、成立または確定した日を1日目と数え、10日以内です。
届出人
- 調停離婚:調停の申立人(相手方の申出により調停が成立した場合は相手方も届出することができます)
- 審判離婚:審判の申立人
- 和解離婚:訴えの提起者(相手方の申出により和解が成立した場合は相手方も届出することができます)
- 認諾離婚:訴えの提起者
- 判決離婚:訴えの提起者
※これら届出人が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方も届出することができます。また、離婚届の提出は代理人でも可能です。
届出場所
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地または所在地
離婚と同時に住所を変更される方
- 離婚届だけでは住所変更は行えませんので、同時に住所変更の手続きを行ってください。
- 休日や夜間など、市役所の閉庁時に離婚届を提出する方は、後日、市役所の開庁時間に住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きは「各種住所変更の手続き」でご確認ください。
豊明市に住所のある方は下記の手続きが必要になる場合があります
マイナンバーカード、国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金、福祉医療、障がい者手帳など(詳しくは各担当課へお問い合わせください)