協議離婚の要件(離婚の条件)
- 夫婦双方に離婚をする合意があること
- 未成年の子がいる場合は、離婚後の親権者を定めていること
※未成年の子がいる場合は、夫婦で協議のうえ、父または母のどちらか一方を親権者と定めてください。
届出に必要なもの
離婚届
- 届書の左側は夫、妻がご記入ください。
- 届書の右側は証人欄となりますので、離婚届の証人の方ご本人がご記入ください。証人欄には、18歳以上の成人の方2名による記入および署名が必要です。
- 鉛筆、消えやすいインク、消せるボールペンなどは使用しないでください。
- 届書の様式は全国共通です。市民課、各種証明窓口でお渡ししています。他市区町村の離婚届も使用できます。
- 届書への押印は任意です。
届出人の本人確認書類
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類をお持ちください。
その他
届出期間
協議離婚の場合、離婚届出により法律上の効力が生じるため、届出期間はありません。
届出人
届出場所
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地または所在地
離婚と同時に住所を変更される方
- 離婚届だけでは住所変更は行えませんので、同時に住所変更の手続きを行ってください。
- 休日や夜間など、市役所の閉庁時に離婚届を提出する方は、後日、市役所の開庁時間に住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きは「各種住所変更の手続き」でご確認ください。
豊明市に住所のある方は下記の手続きが必要になる場合があります
マイナンバーカード、国民健康保険、国民年金、福祉医療、障がい者手帳など(詳しくは各担当課へお問い合わせください)