印鑑登録に関するよくある質問を掲載しています。
本人が印鑑登録をする際の持ち物は何ですか?
- 登録する印鑑
- 顔写真付きの本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
印鑑登録証(カード)を紛失してしまった場合はどうすればいいですか?
印鑑登録証のカードを紛失してしまった場合は、再度印鑑登録をしていただく必要があります。
再登録には手数料が300円かかります。
代理人が印鑑登録をするにはどうすればいいですか?
【代理人による印鑑登録の流れ】
代理の方に2回来庁していただく必要があります。2回目来庁時に印鑑登録証を交付して登録が完了します。
1.代理人に「1回目来庁時 必要なもの」を持ってご来庁いただきます。
2.市民課から、登録者本人の住民登録地に照会書(回答書)を郵送します。
3.登録者本人が届いた照会書(回答書)に登録印の押印と内容を記入します。
4.代理人に「2回目来庁時 必要なもの」をお持ちいただき、 印鑑登録証を交付します。
1回目来庁時 必要なもの
2回目来庁時 必要なもの
- 登録者本人に記入していただいた照会書(回答書)
- 登録者の印鑑
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 窓口に来られる方の印鑑(スタンプ印は不可)
他市に転出する場合、印鑑登録はどうなりますか?
転出届を出していただくと印鑑登録は転出日をもって自動で廃止となります。(転出届と別に印鑑登録の廃止手続きをする必要はありません。)
印鑑登録証明書が必要な場合は、お引越し先の市区町村で再度印鑑の登録をお願いします。
市内転居の場合は印鑑登録の住所変更は必要ですか?
豊明市内のお引越しの場合、印鑑登録の住所も自動で変更されるため、手続きの必要はありません。
どのような印鑑が登録できますか?
- 登録できる印鑑は1人につき1個です。
- 同一世帯の方がすでに登録している印鑑と同じ印影の印鑑は登録できません。
- 登録の印鑑として適当でないと認められる印鑑は登録できません。
例)住民登録されている氏名・旧氏・通称名などで表していない印鑑、変形しやすい材質の印鑑、印影を鮮明に表していない印鑑 、ふちが3分の1以上欠けている印鑑、文字が白抜きの印鑑、タイコ判など
亡くなった人の印鑑登録証はどうすればいいですか?
印鑑登録はお亡くなりになった時点で自動的に廃止となります。
印鑑登録証は、市民課にご返却いただくか、ご家族の方で破棄をしてください。