セーフティネット5号
対象企業者
経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っている市内に事業所を有する中小企業者。
※指定業種は中小企業庁ホームページをご確認ください。
中小企業庁ページ(外部リンク)
認定に必要な書類
様式の使用区分
- 5号認定申請書様式 2通
- 直近の法人税確定申告書及び決算報告書の写し(法人のみ) 1通
- 法人登記簿謄本の写し(法人のみ)※コピー可・オンラインで取得したものでも可 1通
- 直近の所得税確定申告書及び青色申告決算書(または収支内訳書)の写し(個人事業者のみ) 1通
- 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類の写し(試算表など) 1通 ※利益率の場合は、試算表が必要になります。
- 委任状(代理人が申請する場合のみ)
- 計算書
申請書様式
認定要件および様式
※申請書は事業と指定業種の関係により、(1)~(2)に分かれています。
1.指定業種に属する事業のみを営んでいる場合。
指定業種に属する事業を行っており、最近 3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
様式第5-(イ)-(1)
計算書(5-(イ)-(1))
2.指定業種と非指定業種を営んでいる場合。
指定事業と非指定業種に属する事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近 3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
様式第5-(イ)-(2)
計算書(5-(イ)-(2))
創業者の様式
※申請書は事業と指定業種の関係により、(3)~(4)に分かれています。
1.指定業種に属する事業のみを営んでいる場合。
指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
様式第5-(イ)-(3)
計算書(5-(イ)-(3))
2.指定業種と非指定業種を営んでいる場合。
指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
様式第5-(イ)-(4)
計算書(5-(イ)-(4))
原油高の様式
※申請書は事業と指定業種の関係により、(1)~(2)に分かれています。
1.指定業種に属する事業のみを営んでいる場合。
指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
様式第5-(ロ)-(1)
計算書(5-(ロ)-(1))
2.指定業種と非指定業種を営んでいる場合。
指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
様式第5-(ロ)-(2)
計算書(5-(ロ)-(2))
利益率の様式
※申請書は事業と指定業種の関係により、(1)~(2)に分かれています。
※試算表が必要になります。
1.指定業種に属する事業のみを営んでいる場合。
指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
様式第5-(ハ)-(1)
計算書(5-(ハ)-(1))
2.指定業種と非指定業種を営んでいる場合。
指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
様式第5-(ハ)-(2)
計算書(5-(ハ)-(2))
信用保証協会への申込期間
有効期間は認定日含め30日間です。
問い合わせ先
豊明市役所産業支援課 企業支援係 セーフティネット保証担当 0562-92-8332