申請に当たっての留意事項
・先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
・令和7年4月1日以降に新規取得する設備について固定資産税の特例(税制支援)を適用するためには、「賃上げ表明」が必須となります。以下の場合分けに沿って申請してください。
<令和7年3月31日以前に賃上げ表明を位置づけた計画の認定を受けている事業者の場合>
賃上げ方針の目標年度を令和7年度(令和7年4月1日以降に開始するものに限る)もしくは令和8年度に設定し、比較年度を令和6年度とする賃上げ表明を行い、変更申請をしてください。※新規申請をすることも可能です。
<令和7年3月31日以前に認定を受けている計画の中で賃上げ表明を行っていない事業者の場合>
変更申請時に賃上げ表明を計画内に追加することはできません。賃上げ表明を位置づけた新規申請をしてください。
<その他の事業者の場合>
賃上げ表明を位置づけた新規申請をしてください。
目次
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制度概要
1 認定を受けられる中小企業者
2 先端設備等導入計画の主な要件
3 先端設備等導入計画認定の流れ
4 認定に伴う主な支援措置の内容(税制支援・金融支援)
5 申請方法及び申請に必要な書類
「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。豊明市の導入促進基本計画に沿って先端設備等導入計画を策定し、認定を受けた場合は固定資産税の減免等の支援措置を活用することができます。
詳細は下記をご覧ください。
中小企業庁ホームページ
先端設備等導入計画策定の手引き(PDF 1685KB)
制度に関するQ&A(中小企業庁)(PDF 292KB)
豊明市導入促進基本計画(pdf 135KB)
業種分類(※1) |
資本金の額又は出資の総額
|
常時使用する従業員の数
|
製造業その他(※2) |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下
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小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業(※3) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業
|
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
|
※2「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※3自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
※ 税制支援(固定資産税の特例措置)は、対象となる中小企業者の要件が異なります。
2 先端設備等導入計画の主な要件
要件 |
内容 |
計画期間 |
市が認定した日から3年間、4年間、5年間とする。
|
労働生産性向上の目標
|
基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性((営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人あたり年間就業時間))が年平均3%以上向上すること
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先端設備等
|
労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
・機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
|
計画内容等 |
・国の基本方針及び豊明市導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること
・先端設備等導入前であること
|
要件の詳細については、
先端設備等導入計画策定の手引き(PDF 1685KB)をご覧ください。

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
固定資産税の特例の主な要件について |
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備 等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 |
対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外
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その他要件 |
・償却資産として課税されるものであること
・生産、販売活動等に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
|
特例措置 |
・1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減
※令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した設備
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要件の詳細については、先端設備等導入計画策定の手引き(PDF 1685KB)をご覧ください。
(補足)
・令和7年4月1日以降に新規取得する設備について固定資産税の特例を適用するためには、「賃上げ表明」が必須となります。以下の場合分けに沿って申請してください。
<令和7年3月31日以前に賃上げ表明を位置づけた計画の認定を受けている事業者の場合>
賃上げ方針の目標年度を令和7年度(令和7年4月1日以降に開始するものに限る)もしくは令和8年度に設定し、比較年度を令和6年度とする賃上げ表明を行い、変更申請をしてください。※新規計画の申請をすることも可能です。
<令和7年3月31日以前に認定を受けている計画の中で賃上げ表明を行っていない事業者の場合>
変更申請時に賃上げ表明を計画内に追加することはできません。賃上げ表明を位置づけた新規計画の申請をしてください。
<その他の事業者の場合>
賃上げ表明を位置づけた新規計画の申請をしてください。
税務申告について(税務課へ申告してください。)
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、税法上の要件を満たす場合、税務申告において、税制支援を受けることができます。税務申告の際には、納税書類に(1)投資計画に関する確認書写し(2)認定を受けた計画の写し(3)認定書の写しを添付してください。詳細は税務課(0562-92-1118)までお問い合わせください。
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
5 申請方法及び申請に必要な書類
申請方法
(1)先端設備等導入計画を申請される方は、あらかじめ産業支援課(電話0562-92-8332)までご連絡ください。
(2)ご連絡後、下記メールアドレスに申請書類一式をお送りください。
✉ sangyo@city.toyoake.lg.jp
※先端設備等の導入前に申請・認定が必須です。
※計画の認定にかかる標準処理期間として、2~3週間程度かかる見込みです。日程に余裕をもって申請手続きを行ってください。
新規申請に必要な書類
令和7年4月1日以降に先端設備等導入計画の認定申請をする場合は、以下のチェックシートにて提出資料をご確認のうえ、御申請ください。旧制度に基づく申請書式では受付できませんので、ご承知おきください。
申請書提出用チェックシート
【新規申請】
<申請書類様式(新規)>
・先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備導入計画(様式第22)
・認定経営革新等支援機関による事前確認書
・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(docx 35KB)
・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の(別紙)「5 設備投資の内容」(xlsx 13KB)
※(別紙)の「5 設備投資の内容」欄の記載が6項目以上になる場合に使用。
・従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(docx 21KB)
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
・暴力団排除に係る誓約書
<記載例(新規)>
・(記載例)先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画(様式第22)
・(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDF 372KB)
【先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関が発行)の発行手続きに必要な書類】
<様式>
・投資計画に関する確認依頼書(docx 25KB)
・投資計画に関する確認依頼書の(別紙)「5 設備投資の内容」
※「5 設備投資の内容」の項目が6項目以上となる場合にご使用ください。
・投資計画に関する確認依頼書の(別紙)「6 基準への適合状況」
<記載例>
・(記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDF 255KB)
・基準への適合状況の根拠資料例(任意様式)(xlsx 23KB)
変更申請に必要な書類(計画認定後、計画を変更される場合)
※変更申請される場合は、産業支援課(0562-92-8332)までご連絡ください。
計画認定後で、先端設備の追加等、計画の変更が必要な場合は、以下のチェックシートにて提出資料をご確認のうえ、御申請ください。
変更申請書提出チェックシート
【変更申請】
<申請書類様式(変更)>
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備等導入計画(様式第23)(docx 26KB)
・認定経営革新等支援機関による事前確認書
・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(docx 35KB)
・従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(docx 21KB)
※新規申請時に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、変更申請時に賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。
【先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関が発行)の発行手続きに必要な書類】
以下、新規申請時と同じ様式ですが、変更内容に合わせて記載を修正してください。
<様式>
・投資計画に関する確認依頼書(docx 25KB)
・投資計画に関する確認依頼書の(別添)「5 設備投資の内容」(xlsx 13KB)
・投資計画に関する確認依頼書の(別添)「6 基準への適合状況」(xlsx 13KB)(xlsx 25KB)
<記載例>
・(記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDF 255KB)
・基準への適合状況の根拠資料(任意様式)(xlsx 23KB)