【お知らせ】令和5年4月1日以降に設備を取得される場合について
これに伴い、申請書類の様式が変更されましたので、本ページ下部の様式をご使用ください。
なお、令和5年3月31日までに計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降継続している場合でも、令和5年4月1日以降に設備を取得される際は、令和5年度の新たな特例措置が適用されますので、改めて新規申請していただきますようお願いいたします。
制度の概要
豊明市では、中小企業の生産性の向上に向けた取組を促進するため、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策に申請することができます。
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる方は、設備等の導入による労働生産性向上の目標伸び率が、年平均3%以上であることなどの条件がありますので、以下内容を確認のうえ御申請ください。
※産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は、中小企業等経営強化法に移管されました。
中小企業庁ホームページ
先端設備等導入計画策定の手引き(PDF 1685KB)
制度に関するQ&A(中小企業庁)(PDF 292KB)
1 認定を受けられる中小企業者
業種分類(※1) |
資本金の額又は出資の総額
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常時使用する従業員の数
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製造業その他(※2) |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下
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小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業(※3) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業
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3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
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※1「資本金の額又は出資の総額」「常時使用する従業員の数」いずれかを満たせば該当します。
※2「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※3自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
2 先端設備等導入計画の主な要件
要件 |
内容 |
計画期間 |
市が認定した日から3年間、4年間、5年間とする
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労働生産性向上の目標
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基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(※1)(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人あたり年間就業時間)
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対象設備等
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労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(※1)
設備の種類 |
最低価額要件 |
投資利益率要件 |
(1)機械及び装置 |
160万円以上 |
投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備
(認定経営革新等支援機関が確認)
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(2)測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
(3)器具備品 |
30万円以上 |
(4)建物附属設備※2 |
60万円以上 |
(5)ソフトウェア※3
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特例措置 |
固定資産税(通常、評価額の1.4%)
計画中に賃上げ表明※4に関する記載なし:3年間、課税標準を1/2に軽減
計画中に賃上げ表明※4に関する記載あり:以下の期間、課税標準を1/3に軽減
(1)令和6年3月末までに設備取得:5年間
(2)令和7年3月末までに設備取得:4年間
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適用期限 |
2年間(令和7年3月31日までに取得したもの) |
その他 |
基本方針や市町村の導入促進基本計画に沿ったものであること。 |
※1労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みがあることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
※2家屋と一体で課税されるものは対象外。
※3固定資産税の課税対象でないため、税制支援対象外。
※4雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明するもの。
詳しい要件については、先端設備等導入計画策定の手引き(PDF 1685KB)をご覧ください。
3 認定のポイント
- 導入促進基本計画に適合するものであること。
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること。
- 設備導入前であること。
豊明市導入促進基本計画(PDF 92KB)
4 申請方法及び認定書の受領方法
申請方法
(1)先端設備等導入計画を申請される方は、あらかじめ産業支援課(電話0562-92-8332)までご連絡ください。
(2)下記メールアドレスに申請書類一式をお送りください。
✉ sangyo@city.toyoake.lg.jp
※先端設備の導入前に申請・認定が必要です。修正依頼をする場合もあるので、余裕を持って計画の策定準備をしてください。
認定書の受領方法
産業支援課で申請書類を審査後、認定書を郵送します。
5 申請に必要な書類
令和5年4月1日(新法施行日)以降に先端設備等導入計画の認定申請をする場合は、以下のチェックシートにて提出資料をご確認のうえ、御申請ください。生産性向上特別措置法に基づく申請書式では受付できませんので、ご承知おきください。
申請書提出用チェックシート
【新規申請】
<申請書類様式(新規)>
・先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備導入計画(様式第22)
・認定経営革新等支援機関による事前確認書
・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(docx 35KB)
※課税標準が1/2または1/3に軽減となる特例措置を受ける場合に提出。
・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の(別紙)「5 設備投資の内容」(xlsx 13KB)
※(別紙)の「5 設備投資の内容」欄の記載が6項目以上になる場合に使用。
・従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(docx 21KB)
※課税標準が1/3に軽減となる特例措置を受ける場合に提出。本書類は新規申請時にのみ提出可能です。変更申請時に新たに提出することはできません。
・暴力団排除に係る誓約書
<記載例(新規)>
・(記載例1)先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画(様式第22)
・(記載例2)先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画(様式第22)
・(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDF 372KB)
【先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関が発行)の発行手続きに必要な書類】
<様式>
・投資計画に関する確認依頼書(docx 25KB)
・投資計画に関する確認依頼書の(別紙)「5 設備投資の内容」
※「5 設備投資の内容」の項目が6項目以上となる場合にご使用ください。
・投資計画に関する確認依頼書の(別紙)「6 基準への適合状況」
<記載例>
・(記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDF 255KB)
・基準への適合状況の根拠資料例(任意様式)(xlsx 23KB)
6 計画認定後、計画を変更される場合
※変更申請される場合は、産業支援課(0562-92-8332)までご連絡ください。
計画認定後で、先端設備の追加等、計画の変更が必要な場合は、以下のチェックシートにて提出資料をご確認のうえ、御申請ください。
変更申請書提出チェックシート
【変更申請】
<申請書類様式(変更)>
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備等導入計画(様式第23)(docx 26KB)
・認定経営革新等支援機関による事前確認書
・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(docx 35KB)
【先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関が発行)の発行手続きに必要な書類】
以下、新規申請時と同じ様式ですが、変更内容に合わせて記載を修正してください。
<様式>
・投資計画に関する確認依頼書(docx 25KB)
・投資計画に関する確認依頼書の(別添)「5 設備投資の内容」(xlsx 13KB)
・投資計画に関する確認依頼書の(別添)「6 基準への適合状況」(xlsx 13KB)(xlsx 25KB)
<記載例>
・(記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDF 255KB)
・基準への適合状況の根拠資料(任意様式)(xlsx 23KB)
7 固定資産税の特例措置について
固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますので、税務課(0562-92-1118)までお問い合わせください。
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類(税務課へ申告してください。)
税務申告の際には、納税書類に(1)投資計画に関する確認書写し(2)認定を受けた計画の写し(3)認定書の写しを添付してください。