豊明市移住支援事業・マッチング支援事業

東京圏から豊明市に移住して就業又は起業した方に「移住支援金」(世帯100万円、単身60万円)を支給します!

豊明市移住支援金申請の手引き(pdf 357KB)

目的

東京一極集中の是正及び地域の中小企業等における人手不足の解消のため、予算の範囲内において、東京圏から市内に移住して就業又は起業した者に対し「移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、市内へのUIJターン促進と中小企業等の人材確保に資することを目的とします。

支給要件

以下の(1)の移住元に関する要件を満たす者のうち、(2)就業又は(3)起業に関する要件を満たす者からの申請に基づき、移住支援金を支給します。

 

(1)移住元に関する要件

(ア)、(イ)及び(ウ)の全てに該当すること。

(ア)移住元に関する要件

移住した時期により要件が異なります。

 

〇住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近の1年以上、東京23区に在住、又は東京圏(条件不利地域※1を除く)に在住し東京23区へ通勤※2していたこと。※3

〇ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

※1 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

※2 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※3 在住期間と通勤期間は合算できるものとする。

 

(イ)移住先に関する要件

以下の事項全てに該当すること。
a 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
b 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 

(ウ)その他の要件

以下の事項全てに該当すること。
a 豊明市暴力団等排除条例に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他愛知県又は豊明市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

(2) 就業に関する要件

<一般の場合>
(ア)勤務地(就業場所)が豊明市に所在すること。
(イ)転入日時点で満50歳以下であること。
(ウ)就業先が、愛知県のマッチングサイトに掲載している求人(移住支援金の対象)であること。
(エ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(オ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて(ウ)の求人に就業し、申請時において当該就業先に在職していること。
(カ)求人への応募日が、マッチングサイトに(ウ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(キ)当該就業先に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(ク)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

<専門人材の場合>

 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用し、転入した者は次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)勤務地(就業場所)が豊明市に所在すること。

(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に在職していること。

(ウ)当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではないこと。

 

(3) 起業(移住して起業した方)に関する要件

愛知県が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けていること。

 

移住支援金対象求人のマッチングサイト

あいちUIJターン支援センターのホームページ(外部リンク)からご覧ください。

 

移住支援金の支給額
  • 世帯(申請者を含む2人以上)の場合 1世帯につき100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は18歳未満の方1人につき100万円を加算)
  • 単身の場合 60万円
移住支援金支給申請の手続き

以下の(1)、(2)の申請区分ごとに定める「申請が可能な期間」に、窓口または郵送で豊明市産業支援課企業支援係に申請してください。※各年度12月28日まで

 

【申請をご検討の方は、必ず事前にお問い合わせください。】

(1)移住して就業した方
 転入後1年以内

 ※上記『支給要件』(2)(ウ)の求人に就業していること

(2)移住して起業した方
 愛知県創業支援事業の「起業支援金」の交付決定日以降

 

申請書の様式

以下の書式に必要事項を記入して申請してください。

※その他上記以外にも、書類が必要となる場合があります。

豊明市移住支援金申請の手引き(pdf 357KB)

 

関連情報

 

移住支援金対象法人を募集しています

移住支援金対象法人を募集しています。
 本事業の一環として、対象法人の求人情報を掲載するマッチングサイトの開設とともに、対象法人を募集します。UIJターン希望者の採用にご興味のある企業の方は、是非お申し込みください。

https://www.uij-aichi.jp/migration_offer.html (外部サイト)
問合先:(株)イープラネット(あいちUIJターン支援センター運営受託者)TEL:052-308-4859

 

あいちUIJターン支援センターのホームページより豊明市の紹介動画が配信されています。

移住促進を目的として、あいちUIJターン支援センターのホームページ及びYoutubeにて豊明市の紹介動画を配信しています。

豊明市紹介ページ(あいちUIJターン支援センターホームページ内)